東海大学大学院学則
東海大学大学院学則 | 東海大学学則 | 東海大学専門職大学院学則
(制定 昭和38年4月1日)
| 改訂 昭和39年4月1日 |
昭和40年4月1日 |
| 昭和41年4月1日 |
昭和42年4月1日 |
| 昭和43年4月1日 |
昭和44年4月1日 |
| 昭和45年4月1日 |
昭和46年4月1日 |
| 昭和47年4月1日 |
昭和48年4月1日 |
| 昭和49年4月1日 |
昭和50年4月1日 |
| 昭和51年4月1日 |
昭和52年4月1日 |
| 昭和53年4月1日 |
昭和54年4月1日 |
| 昭和55年4月1日 |
昭和56年4月1日 |
| 昭和57年4月1日 |
昭和58年4月1日 |
| 昭和59年4月1日 |
昭和60年4月1日 |
| 昭和61年4月1日 |
昭和62年4月1日 |
| 昭和63年4月1日 |
1989年4月1日 |
| 1990年4月1日 |
1991年4月1日 |
| 1991年9月1日 |
1992年4月1日 |
| 1993年4月1日 |
1994年4月1日 |
| 1995年4月1日 |
1996年4月1日 |
| 1997年4月1日 |
1998年4月1日 |
| 1999年4月1日 |
2000年4月1日 |
| 2001年4月1日 |
2002年4月1日 |
| 2003年4月1日 |
2004年4月1日 |
| 2005年4月1日 |
2006年4月1日 |
| 2007年4月1日 |
2008年4月1日 |
| 2008年10月1日 |
2009年4月1日 |
| 2010年4月1日 |
2011年4月1日 |
|
第1章 総則
| 第1条 |
東海大学大学院(以下「本学大学院」という。)は,東海大学建学の精神にのっとり,専門分野における高度な学術の理論及び応用を教授研究し,その意義を認識すると同時に,その深奥を究め,又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い,文化の創造発展と人類の福祉に貢献することを目的とする。 |
| 第1条の2 |
本学大学院は,研究科又は専攻ごとに,人材の養成に関する目的その他の研究教育上の目的を別表1に定め,公表する。 |
| 第2条 |
本学大学院は,第1条,第1条の2の目的及び社会的使命を達成するため,教育研究活動等の状況について,自ら点検及び評価を行い,その結果を公表する。 |
| 2 |
前項の点検及び評価を行うに当たっては,適切な項目及び体制を別に定める。 |
| 第3条 |
本学大学院には,修士課程及び博士課程を置く。 |
| 2 |
博士課程(総合理工学研究科,地球環境科学研究科,生物科学研究科,医学研究科を除く。)は,これを前期2年(以下「博士課程前期」という。)及び後期3年(以下「博士課程後期」という。)の課程に区分する。 |
| 3 |
前項の前期2年の課程は,これを修士課程として取り扱う。 |
| 第3条の2 |
削除 |
| 2 |
削除 |
| 3 |
削除 |
| 4 |
削除 |
| 第4条 |
修士課程及び博士課程前期は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力,又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 |
| 第5条 |
博士課程及び博士課程後期は,専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 |
第2章 研究科,専攻等
| 第6条 |
本学大学院に,次の研究科・専攻及び課程を置く。 |
大学院
| 研究科名 |
専攻名 |
修士課程・博士課程の別 |
| 総合理工学研究科 |
総合理工学専攻 |
博士課程 |
| 地球環境科学研究科 |
地球環境科学専攻 |
博士課程 |
| 生物科学研究科 |
生物科学専攻 |
博士課程 |
| 文学研究科 |
文明研究専攻
史学専攻
日本文学専攻
英文学専攻
コミュニケーション学専攻 |
博士課程(前期・後期) |
| 政治学研究科 |
政治学専攻 |
博士課程(前期・後期) |
| 経済学研究科 |
応用経済学専攻 |
博士課程(前期・後期) |
| 法学研究科 |
法律学専攻 |
博士課程(前期・後期) |
| 人間環境学研究科 |
人間環境学専攻 |
修士課程 |
| 芸術学研究科 |
音響芸術専攻
造型芸術専攻 |
修士課程 |
| 国際地域学研究科 |
国際地域学専攻 |
修士課程 |
| 理学研究科 |
数理科学専攻
物理学専攻
化学専攻 |
修士課程 |
| 工学研究科 |
情報理工学専攻
電気電子システム工学専攻
情報通信制御システム工学専攻
応用理学専攻
光工学専攻
工業化学専攻
金属材料工学専攻
建築学専攻
土木工学専攻
機械工学専攻
航空宇宙学専攻
経営工学専攻
|
修士課程 |
| 芸術工学研究科 |
生活デザイン専攻 |
修士課程 |
| 産業工学研究科 |
生産工学専攻
情報工学専攻
社会開発工学専攻 |
修士課程 |
| 開発工学研究科 |
情報通信工学専攻
素材工学専攻
生物工学専攻
医用生体工学専攻
|
修士課程 |
| 海洋学研究科 |
海洋工学専攻
水産学専攻
海洋科学専攻
海洋生物科学専攻 |
修士課程 |
| 理工学研究科 |
電子情報工学専攻
環境生物科学専攻 |
修士課程 |
| 農学研究科 |
農学専攻 |
修士課程 |
| 体育学研究科 |
体育学専攻 |
修士課程 |
| 医学研究科 |
先端医科学専攻 |
博士課程 |
| 医科学専攻 |
修士課程 |
| 健康科学研究科 |
看護学専攻
保健福祉学専攻 |
修士課程 |
第3章 修業年限,年度,学期及び休業日等
| 第7条 |
修士課程及び博士課程前期の修業年限は2年,博士課程及び博士課程後期の標準修業年限は3年,医学研究科博士課程にあっては4年とする。 |
| 2 |
修士課程及び博士課程前期にあっては4年,博士課程及び博士課程後期にあっては6年,医学研究科博士課程にあっては8年を超えて在学することはできない。 |
| 第8条 |
年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 2 |
前項において規定する年度の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させ及び修了させることができる。 |
| 第9条 |
1年度は,2学期に分け,原則として,春学期は4月1日より9月30日まで,秋学期は10月1日より3月31日までとする。ただし,学長は授業の開始終了について,変更することができる。 |
| 第10条 |
学生の休業日は,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか,大学が定める期間とする。
| 春期休暇 |
2月15日より3月31日まで |
| 夏期休暇 |
8月1日より9月20日まで |
| 建学記念日 |
11月1日 |
| 冬期休暇 |
12月26日より翌年1月6日まで |
|
| 2 |
前項における休業日について,学長は,臨時に変更及び臨時の休業日を定めることができる。 |
第4章 定員
| 第11条 |
本学大学院の入学定員及び収容定員は,別表2のとおりとする。 |
第5章 授業科目及び単位数
| 第12条 |
各研究科の専攻別授業科目及び単位数は,別表3のとおりとする。ただし,総合理工学研究科,地球環境科学研究科,生物科学研究科の授業は,時間制を適用する。 |
第6章 履修方法及び単位算定基準
| 第13条 |
大学院の講義(1時間の授業につき,2時間の予習又は復習を必要とするもの)については毎週1時間,文献研究・演習(2時間の授業につき,1時間の予習又は復習を必要とするもの)については毎週2時間,実習又は実験(予習又は復習を必要としないもの)については毎週3時間,各15週の授業をもって1単位とする。ただし,文学研究科の文献研究・演習及び法学研究科,国際地域学研究科,芸術工学研究科,理工学研究科の演習においては,1時間の授業につき2時間の予習を必要とし,毎週1時間15週の授業をもって1単位とする。 |
| 第13条の2 |
本学大学院が実施する遠隔授業科目については,前条に従い単位を与えることができる。 |
| 第13条の3 |
本学大学院は,教育上特別の必要があると認めた場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 |
| 第14条 |
学生は,大学の指定した期間に指導教員の指導のもとで当該学年における履修授業科目を選定し,受講を申請しなければならない。 |
| 第15条 |
指導教員は,その学生の本学大学院における修学研究一般及び論文の作成を指導する。 |
| 2 |
研究科長が必要であると認めるとき,その所属学生に対し,所定の授業科目のほか,当該研究科内の他専攻若しくは本学大学院他研究科又は本学学部に配置された授業科目を指定し,これを履修させることができる。 |
| 3 |
前項による履修のうち,他研究科に配置された授業科目を履修させようとするときは,学生の所属する研究科長は,当該授業科目が配置されている研究科長の承諾を得なければならない。 |
第7章 成績の評価及び課程修了の認定
| 第16条 |
授業科目履修の認定は,試験によって行う。 |
| 2 |
試験は,学期末に授業担当教員が行う。 |
| 3 |
試験を受けることができる授業科目は,本学大学院において正規に受講した授業科目に限る。 |
| 第16条の2 |
本学大学院が教育上有益と認めるときは,原則として別表4に定める本学大学院と協定を結ぶ他の大学院における学修を,本学大学院における授業科目の履修とみなし,10単位を超えない範囲で研究科教授会の議を経て認定することができる。 |
| 第16条の3 |
本学大学院が教育上有益と認めるときは,学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを研究科教授会の議を経て認めることができる。ただし,修士課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。 |
| 第16条の4 |
本学大学院が教育上有益と認めるときは,本学大学院に入学する前に本学大学院又は他の大学院(外国の大学院を含む)の授業科目について修得した単位を,本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなし,10単位を超えない範囲で研究科教授会の議を経て認定することができる。 |
| 第17条 |
最終試験は,修士課程又は博士課程を修了するに必要な単位(総合理工学研究科,地球環境科学研究科,生物科学研究科においては必要な受講時間)の全部を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文を提出した者について行う。 |
| 第18条 |
学位論文の審査及び最終試験については,東海大学学位規程に定める。 |
| 第19条 |
修士課程及び博士課程前期については,2年以上在学し,専攻する専門課程の科目につき,必修・選択科目を通じて次の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上修士論文又はこれに代わる研究成果を指導教員を通じて研究科長に提出し,その審査及び最終試験に合格した者を修了と認定する。ただし,優れた業績をあげた者については,1年以上在学すれば足りるものとする。
| 研究科 |
文学 |
政治学 |
経済学 |
法学 |
人間環境学 |
芸術学 |
国際地域学 |
理学 |
工学 |
| 単位数 |
30 |
32 |
30 |
32 |
32 |
30 |
30 |
30 |
32 |
| 芸術工学 |
産業工学 |
開発工学 |
海洋学 |
理工学 |
農学 |
体育学 |
医学 |
健康科学 |
| 30 |
32 |
30 |
32 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
| 2 |
前項について修士課程及び博士課程前期の目的に応じ当該研究科教授会が適当と認めるときは,特定の課題についての研究成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。 |
| 3 |
入学後に第15条第2項,第16条の2及び第16条の3による履修によって修得した単位については,合わせて10単位を超えない範囲で研究科教授会の議を経て,これを第1項の単位に含めることができる。 |
| 第20条 |
大学院博士課程については,5年(医学研究科にあっては4年)以上在学し,専攻する専門課程の科目につき,必修・選択科目を通じて次の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を研究科長に提出し,その審査及び最終試験に合格した者を修了と認定する。ただし,優れた研究業績をあげた者については,大学院に3年以上在学すれば足りるものとする。
| 研究科 |
文学 |
政治学 |
経済学 |
法学 |
医学 |
| 単位数 |
40 |
46 |
48 |
48 |
30 |
|
| 2 |
修士課程を修了した者にあっては,当該課程における2年を在学期間に含めることができる。 |
| 3 |
修士課程を修了した者にあっては,当該課程において修得した単位のうち,博士課程における研究に必要と認められたものについて,第1項の単位に含ませることができる。 |
| 4 |
入学後に第15条第2項,第16条の2及び第16条の3による履修によって修得した単位については,合わせて10単位を超えない範囲で研究科教授会の議を経て,これを第1項の単位に含ませることができる。ただし,第19条第3項により認められた単位数と本項により認められた単位数の合計は,10単位を超えないものとする。 |
| 5 |
第1項から前項の規定にかかわらず,学校教育法施行規則第156条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が,博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は,大学院に3年(専門職大学院設置基準第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年)以上在学し,研究科が必要と認めた授業科目について,次の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,研究科長に博士論文を提出し,その審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績をあげた者については,大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。
| 研究科 |
文学 |
政治学 |
経済学 |
法学 |
| 単位数 |
10以上 |
8以上 |
8以上(ただし,指導教員が指定する科目の単位数を含む) |
16以上
(ただし,法科大学院修了者は8以上とする)
|
|
| 第20条の2 |
総合理工学研究科,地球環境科学研究科,生物科学研究科については,3年(専門職大学院設置基準第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年)以上在学し,共同ゼミナール,専修ゼミナール各30時間を受講し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を研究科長に提出し,その審査及び最終試験に合格した者を修了と認定する。ただし,優れた研究業績をあげた者については,大学院に1年(修士課程を含めて3年)以上在学し,各ゼミナールについては15時間以上受講すれば足りるものとする。 |
| 第21条 |
試験成績の評価及び合否は,次のとおりとする。
(1)授業科目についての評価は合,S,A,B,C,Eとし,合,S,A,B,Cを合格,Eを不合格とする。
(2)学位論文・研究成果及び最終試験については,合格,不合格とする。
(3)大学院に入学する前,及び入学後の本学における授業科目の認定に関する表記は,原則として「認」とする。 |
| 第22条 |
教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は,第19条に定める修了の所要単位のほか,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める単位を修得しなければならない。 |
| 2 |
大学院において免許状授与の所要資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び免許教科の種類は,次のとおりとする。 |
| 研究科・専攻\免許状の種類 |
中学校教諭専修免許状
免許教科 |
高等学校教諭専修免許状
免許教科 |
| 文学研究科 |
文明研究専攻
史学専攻 |
社会 |
地理歴史 |
| 日本文学専攻 |
国語 |
国語 |
| 英文学専攻 |
外国語(英語) |
外国語(英語) |
| コミュニケーション学専攻 |
社会 |
公民 |
| 政治学研究科 |
政治学専攻 |
社会 |
公民 |
| 経済学研究科 |
応用経済学専攻 |
社会 |
公民 |
| 法学研究科 |
法律学専攻 |
社会 |
公民 |
| 人間環境学研究科 |
人間環境学専攻 |
理科
社会 |
理科
公民 |
| 芸術学研究科 |
音響芸術専攻 |
音楽 |
音楽 |
| 造型芸術専攻 |
美術 |
美術 |
| 国際地域学研究科 |
国際地域学専攻 |
− |
公民 |
| 理学研究科 |
数理科学専攻 |
数学 |
数学 |
物理学専攻
化学専攻 |
理科 |
理科 |
| 工学研究科 |
情報理工学専攻 |
− |
情報 |
電気電子システム工学専攻
情報通信制御システム工学専攻
応用理学専攻
光工学専攻 |
− |
工業 |
| 工業化学専攻 |
理科 |
理科 |
金属材料工学専攻
建築学専攻
土木工学専攻
機械工学専攻
航空宇宙学専攻
経営工学専攻 |
− |
工業 |
| 産業工学研究科 |
生産工学専攻 |
− |
工業 |
| 情報工学専攻 |
応用情報学コース |
− |
情報 |
| 情報工学コース |
− |
工業 |
| 社会開発工学専攻 |
− |
工業 |
| 開発工学研究科 |
情報通信工学専攻 |
− |
情報 |
素材工学専攻
生物工学専攻 |
理科 |
理科 |
| 海洋学研究科 |
海洋工学専攻 |
− |
工業 |
| 海洋科学専攻 |
理科 |
理科 |
| 理工学研究科 |
電子情報工学専攻 |
− |
情報 |
| 環境生物科学専攻 |
理科 |
理科 |
| 農学研究科 |
農学専攻 |
生物資源科学コース |
− |
農業 |
| 生命科学コース |
− |
理科 |
| 体育学研究科 |
体育学専攻 |
保健体育 |
保健体育 |
第8章 学位の授与
| 第23条 |
本学大学院の学位の種類は,その修了した研究科・専攻に応じて次のとおりとする。
| 大学院 |
|
| 総合理工学研究科 |
博士(理学)・博士(工学) |
| 地球環境科学研究科 |
博士(理学)・博士(工学) |
| 生物科学研究科 |
博士(理学)・博士(農学)・博士(水産学) |
| 文学研究科 |
修士(文学)・博士(文学) |
| 政治学研究科 |
修士(政治学)・博士(政治学) |
| 経済学研究科 |
修士(経済学)・博士(経済学) |
| 法学研究科 |
修士(法学)・博士(法学) |
| 人間環境学研究科 |
修士(学術) |
| 芸術学研究科 |
修士(芸術学) |
| 国際地域学研究科 |
修士(国際学) |
| 理学研究科 |
修士(理学) |
| 工学研究科 |
修士(工学) |
| 芸術工学研究科 |
修士(芸術学) |
| 産業工学研究科 |
修士(工学) |
| 開発工学研究科 |
修士(工学) |
| 海洋学研究科 |
|
| 海洋工学専攻 |
修士(工学) |
| 水産学専攻 |
修士(水産学) |
| 海洋科学専攻 |
修士(理学) |
| 海洋生物科学専攻 |
修士(理学) |
| 理工学研究科 |
|
| 電子情報工学専攻 |
修士(工学) |
| 環境生物科学専攻 |
修士(理学) |
| 農学研究科 |
修士(農学) |
| 体育学研究科 |
修士(体育学) |
| 医学研究科 |
修士(医科学)・博士(医学) |
| 健康科学研究科 |
|
| 看護学専攻 |
修士(看護学) |
| 保健福祉学専攻 |
修士(保健福祉学) |
|
| 2 |
前項に定めるもの(人間環境学研究科を除く)のほか,専攻分野が学際領域等に係わるもので,当該研究科教授会が適当と認めたときは,「学術」と付記することができる。 |
| 第24条 |
学位の授与については,別に定める東海大学学位規程による。 |
第9章 入学,退学,休学,再入学,復学,留学,転学
| 第25条 |
削除 |
| 第26条 |
修士課程及び博士課程前期に入学することができる者は,学校教育法第102条の規定により,次の各号の一に該当する者とする。
(1)学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
(2)学校教育法施行規則第155条の規定により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者のうち,次の各号の一に該当する者
イ 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
ロ 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
ハ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
ニ 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
ホ 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
へ 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
ト 大学に3年以上在学し,所定の単位を優れた成績をもって修得したと本学大学院が認めた者
チ 本学大学院が,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で22歳に達した者 |
| 第27条 |
博士課程及び博士課程後期に入学することができる者は,学校教育法第102条ただし書きの規定により,次の各号の一に該当する者とする。
(1)修士の学位を有する者
(2)専門職学位を有する者
(3)学校教育法施行規則第156条の規定により修士の学位を有する者若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者のうち,次の各号の一に該当する者
イ 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
ロ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
ハ 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
ニ 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者。
ホ 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号) ヘ 本学大学院が個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で24歳に達した者 |
| 第28条 |
医学研究科博士課程に入学することができる者は,学校教育法第102条の規定により,次の各号の一に該当する者とする。
(1)学校教育法第83条に定める大学の医学,歯学又は修業年限6年の獣医学を履修する課程を卒業した者
(2)修士の学位を有する者
(3)学校教育法施行規則第155条の規定により,前号に定める者と同等以上の学力があると認められる者のうち,次の各号の一に該当する者
イ 外国において,学校教育における18年の課程を修了した者
ロ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了した者
ハ 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
ニ 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
ホ 本学大学院が,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で24歳に達した者 |
| 第29条 |
本学大学院の入学志願者は,所定の書類に受験料を添えて,これを所定の期日までに提出しなければならない。 |
| 第30条 |
本学大学院の入学試験に関することは,別に定める。 |
| 第31条 |
入学を許可された者は,指定の期日までに保証人連署の誓約書に,別に定める入学金を添えて提出しなければならない。 |
| 2 |
前項に定める手続を期間内に終了しない者は,入学を許可しない。 |
| 第32条 |
前条第1項の保証人は,確実に保証人としての責任を果たし得る者でなければならない。 |
| 2 |
保証人が死亡その他の理由でその責務を果たし得なくなった場合には,直ちに新たな保証人を届け出なければならない。改姓又は転居した場合も同様とする。 |
| 第33条 |
退学又は休学をしようとする者は,保証人連署で願い出なければならない。 |
| 2 |
引き続いて休学できる期間は,原則として1年以内とし,休学期間は在学期間に算入しない。 |
| 3 |
退学又は休学した者は,願により再入学又は復学を許可することがある。 |
| 4 |
休学した者が休学期間終了後2か月以内に復学願を提出しないときは除籍する。 |
| 第34条 |
本学大学院が教育上有益と認めたときは,学生が国内外の大学院に留学することを認めることがある。 |
| 2 |
留学に関する規程は,別にこれを定める。 |
| 第35条 |
本学大学院の学生で,他の大学院に転学を志望する者は,保証人連署の上で願い出なければならない。 |
| 第36条 |
研究科における転科・専攻の変更は,当該学生の所属研究科及び受入研究科の研究科教授会が認めた場合,許可することがある。 |
| 第37条 |
他の大学院の学生が所属の大学学長又は研究科長の承認を得て,本学大学院に転学を志願するときは,年度の始めに限り大学院運営委員会で選考の上,その入学を許可することがある。 |
第10章 学費
| 第38条 |
授業料,入学金その他の学費は,別表5のとおりとする。 |
| 第39条 |
休学中の学費は,休学の期間が全学期にわたっている場合に限り,当該学期の授業料のみの半額とする。 |
| 第40条 |
授業料その他の学費は,所定の期日までにこれを納入しなければならない。 |
| 2 |
いったん納付した授業料及びその他の納付金は,事由のいかんにかかわらず返却しない。 |
| 3 |
授業料その他の学費を所定の期日までに納付しない者は,除籍する。ただし,正当な事由により授業料及びその他の納付金の一部若しくは全額を延納しなければならないときは,保証人連署でその旨を願い出て許可を得なければならない。 |
| 4 |
除籍された者は,願により復籍を許可されることがある。 |
第11章 賞罰
| 第41条 |
本学大学院在学中,学業・人物共に特に優れた者又は教科外活動でその活動が顕著な者に対して,別に定めるところにより表彰する。 |
| 第42条 |
本学大学院学生として特に善行のあった者に対して表彰する。 |
| 第43条 |
学則及び学生諸規則に違反し,学生の本分に反する者に対しては,懲戒委員会の議を経て学長はこれを懲戒する。 |
| 2 |
懲戒は,戒告,停学,退学の3種とする。 |
| 3 |
次の各号の一に該当する者に対しては,退学を命ずる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められた者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
(3) 正当な理由なしに出席が常でない者
(4) 大学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者 |
| 4 |
懲戒委員会の規程は,別にこれを定める。 |
第12章 教員組織
| 第44条 |
本学大学院における授業及び研究指導の担当教員は,学部所属の教授をこれに当てる。ただし,必要に応じ,研究科教授会の議を経て,准教授,講師及び付置研究所所属の教授,准教授を当てることがある。 |
第13章 運営組織
| 第45条 |
本学大学院に運営委員会及び研究科教授会を置き,その規程は,別にこれを定める。 |
第14章 研究指導施設
| 第46条 |
本学大学院に学生研究室を設ける。 |
| 2 |
学部及び研究所の施設は,必要に応じ,学生の研究及び指導のため用いることがある。 |
第15章 厚生保健施設
| 第47条 |
本学大学院学生は,大学の厚生施設を利用することができる。 |
| 第48条 |
本学大学院学生は,大学の保健施設を利用することができる。 |
| 第49条 |
本学大学院学生は,大学が行う定期健康診断を受けなければならない。 |
第16章 委託生,聴講生,科目等履修生,研究生
| 第50条 |
本学大学院に委託生,聴講生,科目等履修生及び研究生を置き,その規程は,別に定める。 |
付則
| 1 |
この学則は,昭和38年4月1日から施行する。 |
| 2 |
この学則に特別の規定のないことについては,東海大学学則を準用する。 |
| 3 |
第22条第2項に定める高等学校教諭専修免許状の免許教科のうち地理歴史及び公民については,1994年4月入学者よりこれを適用する。 |
| 4 |
2006年度以前に入学した学生については,旧学則(2006年4月1日付改訂)を適用する。 |
| 5 |
学則第20条の第5項については,旧学則(2003年4月1日付改訂)により2003年度に入学した学生についても適用する。 |
付則(2011年4月1日)
この学則は,2011年4月1日から施行する。 |