東海大学専門職大学院学則
東海大学大学院学則 | 東海大学学則 | 東海大学専門職大学院学則
(制定 2004年4月1日)
| 改訂 2005年4月1日 |
2006年4月1日 |
| 2007年4月1日 |
2008年4月1日 |
| 2009年4月1日 |
2010年4月1日 |
| 2011年4月1日 |
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第1章 総則
| 第1条 |
東海大学専門職大学院(以下「本専門職大学院」という。)は,東海大学建学の精神にのっとり,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い,人類の福祉に貢献することを目的とする。
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| 第1条の2 |
本専門職大学院は,研究科又は専攻ごとに,人材の養成に関する目的その他の研究教育上の目的を別表1に定め,公表する。
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| 第2条 |
本専門職大学院は,前条の目的及び社会的使命を達成するため,教育研究活動等の状況について,自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。 |
| 2 |
前項の点検及び評価を行うに当たっては,適切な項目及び体制を別に定める。 |
第2章 研究科,専攻等
| 第3条 |
本専門職大学院の専門職学位課程に,法科大学院として実務法学研究科実務法律学専攻(以下「本法科大学院」という。)を置く。及び組込み技術研究科組込み技術専攻(以下「本組込み技術研究科という。」)を置く。 |
| 2 |
前項の法科大学院は,専ら法曹養成のための教育を行い,組込み技術研究科は,専ら組込み系技術者養成のための教育を行う。 |
第3章 修業年限,年度,学期及び休業日等
| 第4条 |
本法科大学院における標準修業年限は3年とし,6年を超えて在学することはできない。 |
| 2 |
本組込み技術研究科における標準修業年限は2年とし,4年を越えて在学することはできない。 |
| 第5条 |
年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 第6条 |
1年度は,2学期に分け,原則として,春学期は4月1日より9月30日まで,秋学期は10月1日より3月31日までとする。ただし,学長は授業の開始及び終了について,変更することができる。 |
| 第7条 |
学生の休業日は,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか,次の期間とする。
| 春期休暇 |
2月15日より3月31日まで |
| 夏期休暇 |
8月1日より9月20日まで |
| 建学記念日 |
11月1日 |
| 冬期休暇 |
12月26日より翌年1月6日まで |
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| 2 |
前項に定める休業日について,学長は,臨時に変更し,あるいは臨時に休業日を定めることができる。 |
第4章 定員
| 第8条 |
本専門職大学院の入学定員及び収容定員は,別表2のとおりとする。 |
第5章 授業科目及び単位数
| 第9条 |
本専門職大学院の授業科目及び単位数は,別表3のとおりとする。 |
第6章 履修方法及び単位算定基準
| 第10条 |
本専門職大学院の講義(1時間の授業につき,2時間の予習又は復習を必要とするもの)については毎週1時間,文献研究・演習(2時間の授業につき,1時間の予習又は復習を必要とするもの)については毎週2時間,実習又は実験(予習又は復習を必要としないもの)については毎週3時間,各15週の授業をもって1単位とする。 |
| 2 |
本専門職大学院が実施する遠隔授業科目については,前項に従い単位を与えることができる。 |
| 3 |
本専門職大学院は,教育上特別の必要があると認めた場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 |
| 第11条 |
学生は,大学の指定した期間に指導教員の指導のもとに当該学年当該学期における履修授業科目を選定し,受講を申請しなければならない。 |
| 2 |
本法科大学院にあっては,前項の規定により,当該年度に履修授業科目として登録できる単位数の上限は,36単位とする。ただし,次の各号の一に該当する者に対しては,42単位を上限として登録することができる。
(1)法律基本科目について学識を有すると認められない1年次生
(2)第17条の規定により,1年を超えない範囲で本法科大学院に在学したものとみなされた者で,入学試験において一部の法律基本科目について,学識を有すると認められなかった1年次生
(3)最高学年に在学する者
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| 3 |
本組込み技術研究科にあっては,第1項の規定により,当該年度に履修授業科目として登録できる単位数の上限は,26単位とする。 |
| 第12条 |
指導教員は,その学生の本専門職大学院における修学研究全般を指導する。 |
| 2 |
研究科長が必要であると認めるとき,その所属学生に対し,所定の授業科目のほか,本学における大学院の他の研究科又は本学学部に配置された授業科目を指定し,これを履修させることができる。 |
| 3 |
前項による履修のうち,本学における大学院の他の研究科に配置された授業科目を履修させようとするときは,学生の所属する研究科長は,当該授業科目が配置されている研究科長の承諾を得なければならない。 |
第7章 成績の評価及び課程修了の認定
| 第13条 |
授業科目修得の認定は,試験によって行う。ただし,平常点を加味することを妨げない。 |
| 2 |
試験は,学期末に授業担当教員が行う。 |
| 3 |
試験を受けることができる授業科目は,本専門職大学院において正規に受講した授業科目に限る。 |
| 第14条 |
本専門職大学院が教育上有益と認めるときは,学生が本専門職大学院の定めるところにより,他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,本法科大学院においては30単位,本組込み技術研究科においては10単位を超えない範囲で当該研究科教授会の議を経て,本専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 |
| 2 |
前項の規定は,学生が外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目をわが国において履修する場合について準用する。 |
| 第15条 |
本専門職大学院が教育上有益と認めるときは,学生が本専門職大学院に入学する前に他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む)を,当該研究科教授会の議を経て入学した後の本専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 |
| 2 |
前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は編入学,転学等の場合を除き,第14条第1項及び第2項の規定により本専門職大学院において履修したものとみなす単位数と合わせて本法科大学院においては30単位,本組込み技術研究科においては10単位を超えないものとする。 |
| 第16条 |
第14条及び第15条の規定により本法科大学院において履修したものとみなされた単位数及びその修得に要した期間その他を勘案し,当該学生については1年を超えない範囲で研究科が認める期間本法科大学院に在学したものとみなすことができる。 |
| 第17条 |
本法科大学院において必要とされる法律基本科目について学識を有すると認められる者(以下「法学既修者」という)に関しては,第18条に規定する在学期間については1年を超えない範囲で本法科大学院が認める期間在学し,同条に規定する単位については39単位を超えない範囲で本法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。 |
| 2 |
前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は,前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて,1年を超えないものとする。 |
| 3 |
第1項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は,第14条第1項及び第2項並びに第15条の規定により本法科大学院において修得したとみなす単位数と合わせて,39単位を超えないものとする。 |
| 第18条 |
本法科大学院については3年以上在学し,所定の102単位以上を修得し,かつ,所定のGPAの値を得た者を修了と認定する。 |
| 第18条の2 |
本組込み技術研究科については2年以上在学し,所定の30単位以上を修得し,かつ,必要な技術指導を受けた上,その成果の審査及び最終試験に合格した者を修了と認定する。 |
| 第19条 |
試験成績の評価及び合否は,次のとおりとする。
(1)授業科目についての評価は合,S,A,B,C,Eとし,合,S,A,B,Cを合格,Eを不合格とする。
(2)最終試験については,合格,不合格とする。
(3)第14条及び第15条の規定による授業科目の認定に関する表記は,原則として「認」とする。 |
第8章 学位の授与
| 第20条 |
本専門職大学院の学位の種類は,その修了した研究科・専攻に応じて次のとおりとする。
法科大学院実務法学研究科 法務博士(専門職)
組込み技術研究科 組込み技術修士(専門職)
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| 第21条 |
学位の授与については,別に定める東海大学学位規程による。 |
第9章 入学,退学,休学,再入学,復学,留学,転学
| 第22条 |
入学することができる者は,学校教育法第102条の規定により,次の各号の一に該当する者とする。
(1)学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
(2)学校教育法施行規則第155条の規定により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者のうち,次の各号の一に該当する者
イ 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
ロ 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
ハ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
ニ 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
ホ 専門学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
ヘ 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
ト 大学に3年以上在学し,所定の単位を優れた成績をもって修得したと本専門職大学院が認めた者
チ 本専門職大学院が,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で22歳に達した者 |
| 第23条 |
本専門職大学院の入学志願者は,所定の書類に受験料を添えて,これを所定の期日までに提出しなければならない。 |
| 第24条 |
本専門職大学院の入学試験に関することは,別に定める。 |
| 第25条 |
入学を許可された者は,指定の期日までに保証人連署の誓約書に,別に定める入学金を添えて提出しなければならない。 |
| 2 |
前項に定める手続を期間内に終了しない者は,入学を許可しない。 |
| 第26条 |
前条第1項の保証人は,確実に保証人としての責任を果たし得る者でなければならない。 |
| 2 |
保証人が死亡その他の理由でその責務を果たし得なくなった場合には,直ちに新たな保証人を届け出なければならない。改姓又は転居した場合も同様とする。 |
| 第27条 |
退学又は休学をしようとする者は,保証人連署で願い出なければならない。 |
| 2 |
引き続いて休学できる期間は,原則として1年以内とし,休学期間は在学期間に算入しない。 |
| 3 |
退学又は休学した者は,願により再入学又は復学を許可することがある。 |
| 4 |
休学した者が休学期間終了後2か月以内に復学願を提出しないときは除籍する。 |
| 第28条 |
本専門職大学院が教育上有益と認めたときは,学生が国内外の大学院に留学することを認めることがある。 |
| 2 |
留学に関する規程は,別にこれを定める。 |
| 第29条 |
本専門職大学院の学生が,本学の大学院の他の研究科に転専攻を志望する場合は,当該学生が所属する研究科教授会及び受入研究科の研究科教授会並びに大学院運営委員会が認めた場合,許可することがある。 |
| 2 |
本学の大学院の他の研究科の学生が,本専門職大学院に転専攻を志望する場合は,当該学生が所属する研究科教授会及び本専門職大学院の受入研究科教授会が認めた場合,許可することがある。 |
| 第30条 |
他の大学院の学生が所属の大学学長又は研究科長の承認を得て,本専門職大学院に転学を志願するときは,学年の始めに限り専門職大学院運営委員会で選考の上,その入学を許可することがある。 |
第10章 学費
| 第31条 |
授業料,入学金その他の学費は,別表4のとおりとする。 |
| 第32条 |
休学中の学費は,休学の期間が全学期にわたっている場合に限り,当該学期の授業料のみの半額とする。 |
| 第33条 |
授業料その他の学費は,所定の期日までにこれを納入しなければならない。 |
| 2 |
いったん納付した授業料及びその他の納付金は,事由のいかんにかかわらず返却しない。 |
| 3 |
授業料その他の学費を所定の期日までに納付しない者は,除籍する。ただし,正当な事由により授業料及びその他の納付金の一部若しくは全額を延納しなければならないときは,保証人連署でその旨を願い出て許可を得なければならない。 |
| 4 |
除籍された者は,願により復籍を許可されることがある。 |
第11章 賞罰
| 第34条 |
本専門職大学院在学中,学業・人物共に特に優れた者又は教科外活動でその活動が顕著な者に対して,別に定めるところにより表彰する。 |
| 第35条 |
本専門職大学院学生として特に善行のあった者に対して表彰する。 |
| 第36条 |
学則及び学生諸規則に違反し,学生の本分に反する者に対しては,懲戒委員会の議を経て学長はこれを懲戒する。 |
| 2 |
懲戒は,戒告,停学,退学の3種とする。 |
| 3 |
次の各号の一に該当する者に対しては,退学を命ずる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められた者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
(3)正当な理由なしに出席が常でない者
(4)大学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者 |
| 4 |
懲戒委員会の規程は,別にこれを定める。 |
第12章 教員組織
第13章 運営組織
| 第38条 |
本専門職大学院に専門職大学院運営委員会及び研究科教授会を置き,その規程は,それぞれ別にこれを定める。 |
第14章 学生指導施設
| 第39条 |
本法科大学院に学生自習室を設ける。 |
| 2 |
本組込み技術研究科に学生研究室を設ける。 |
第15章 厚生保健施設
| 第40条 |
本専門職大学院学生は,大学等の厚生施設を利用することができる。 |
| 第41条 |
本専門職大学院学生は,大学等の保健施設を利用することができる。 |
| 第42条 |
本専門職大学院学生は,大学等が行う定期健康診断を受けなければならない。 |
第16章 委託生,聴講生,科目等履修生,研究生
| 第43条 |
本専門職大学院に委託生,聴講生,科目等履修生及び研究生を置き,その規程は,別に定める。 |
付則
| 1 |
この学則は,2004年4月1日から施行する。 |
| 2 |
この学則に定めるもののほか,本専門職大学院学生に関し必要な事項は,東海大学学則を準用する。 |
付則
| 1 |
この学則は,2007年4月1日から施行する。 |
| 2 |
2006年度以前の本法科大学院入学生については,学則(2006年4月1日改訂)を適用する。 |
付則
| 1 |
この学則は,2009年4月1日から施行する。 |
| 2 |
2008年度以前の本法科大学院入学生については,学則(2008年4月1日改訂)を適用する。 |
付則(2011年4月1日)
| 1 |
この学則は,2011年4月1日から施行する。 |
| 2 |
2010年度以前の本法科大学院入学生については,学則(2010年4月1日改訂)を適用する。 |
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