| 第22条 |
履修した授業科目の単位の認定及び成績の評価は,試験及びそれに準ずるものによって定める。 |
| 2 |
履修した授業科目の成績評価は,合,S,A,B,C,D,Eとし,合,S,A,B,Cを合格,D,Eを不合格とし,合格した者にはその授業科目所定の単位を与える。 |
| 3 |
第23条の2及び第23条の3の規定による授業科目の認定に関する表記は,原則として「認」とする。 |
| 第23条 |
本学学部を卒業しようとする者は,第5条に定められた年限以上在学し,別表6のとおり,単位を修得しなければならない。 |
| 2 |
本学学部に3年以上在学した者が,別表6に定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には,前項の規定にかかわらず,卒業を認めることができる。 |
| 第23条の2 |
本学が教育上有益と認めるときは,原則として別表7に定める本学と協定を結ぶ他の大学又は短期大学並びに,短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修,その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,60単位を超えない範囲で教授会の議を経て認定することができる。 |
| 第23条の3 |
本学が教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において修得した単位,並びに短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修,その他文部科学大臣が別に定める学修を,入学後の本学における授業科目の履修とみなし,60単位を超えない範囲で教授会の議を経て認定することができる。 |
| 2 |
前項における単位認定の制限は,編入学,転学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,前条及び前項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 |
| 3 |
第1項における,その他文部科学大臣が別に定める学修の認定については,別に定める。 |
| 第24条 |
教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は,前条に定める卒業の所要単位のほか,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める単位を修得しなければならない。 |
| 2 |
本学において授与の所要資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び免許教科の種類は,次のとおりとする。 |
| 第26条 |
本学に入学することのできる者は,学校教育法第90条の規定により,次の各号の一に該当する者とし,選抜試験を経て入学を許可する。
(1)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3)学校教育法施行規則第150条の規定により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
ア 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの(昭和56年文部省告示第153号)
イ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(平成3年文部省告示第114号)の当該課程を修了した者
ウ 文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)
エ 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(大学入学資格検定に合格した者を含む)
オ その他相当の年齢に達し,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者 |
| 第27条 |
大学を卒業若しくは中途退学した者(2年次以上の修了者)短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者,又は専修学校の専門課程のうち,文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者(ただし,学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有するものに限る。)であって,本学に編入学を志願する者は,別に定める規程にしたがい,編入学を許可することがある。この場合本学における修業年限は,第5条にかかわらず,これを短縮することがある。 |
| 第27条の2 |
第48条の規定により科目等履修生として単位を修得した後に本学に入学した者で,本学が,教育課程の一部であり教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て相当年次に入学させることができる。この場合本学における修業年限は,第5条にかかわらず,これを短縮することがある。ただし,その期間は,本学における修業年限の2分の1を超えてはならない。 |
| 第28条 |
退学又は休学をしようとする者は,保証人連署で願い出なければならない。 |
| 2 |
休学期間は在学期間に算入しない。 |
| 3 |
退学又は休学した者は,願により再入学又は復学を許可することがある。 |
| 4 |
休学した者が休学期間終了後2か月以内に復学願を提出しないときは,除籍する。 |
| 第29条 |
本学が教育上有益と認めたときは,学生が国内外の大学に留学することを認めることがある。 |
| 2 |
本学の教育課程の一部として,本学が国内外の大学に学生を留学させることがある。 |
| 3 |
第1項及び第2項の留学に関する規程は,それぞれ別にこれを定める。 |
| 第30条 |
医学部にあっては,在学年次修了時において修得した授業科目,科目数,単位数が不十分で,上級学年の履修に支障があると認められた者に対しては,原学年に留年させることがある。 |
| 第31条 |
所定の修業年限の2倍を超えて在学することはできない。 |
| 2 |
医学部においては,同一学年に二度以上留年することは原則としてこれを認めず,教授会の議を経て退学を命ずる。 |
| 第32条 |
学内の他の学部・学科への転学部・転学科は,当該学生の所属学部及び受入学部の教授会が認めた場合,許可することがある。 |
| 第32条の2 |
他大学の学生が所属の大学学長の承認を得て,本学に転学を志願するときは,年度の始めに限り学部長会議で選考の上,その入学を許可することがある。 |
| 1 |
この学則は,昭和21年4月からこれを施行する。 |
| 2 |
昭和36年6月開設の工学部機械工学科については,昭和46年4月より学生募集を停止し,在学生の卒業をもって廃止する。 |
| 3 |
昭和25年4月開設の工学部応用理学科については,昭和47年4月より学生募集を停止し,在学生の卒業をもって廃止する。 |
| 4 |
第二工学部応用理学科については,昭和47年4月より学生募集を停止し,在学生の卒業をもって廃止する。 |
| 5 |
札幌校舎の海洋学部海洋工学科,海洋土木工学科,水産学科については,昭和49年4月より学生募集を停止する。 |
| 6 |
海洋学専攻科遠洋漁業専攻については,昭和52年4月より学生募集を停止し,在学生の卒業をもって廃止する。 |
| 7 |
札幌校舎の工学部電気工学科,通信工学科,電子工学科,建築学科,土木工学科,動力機械工学科,生産機械工学科については,昭和63年4月より学生募集を停止し,札幌校舎を廃止する。 |
| 8 |
沼津校舎の海洋学部沼津教養部を昭和63年4月より廃止する。 |
| 9 |
福岡校舎の工学部電気工学科,通信工学科,電子工学科,建築学科,土木工学科,動力機械工学科,生産機械工学科については,1990年4月より学生募集を停止し,福岡校舎を廃止する。 |
| 10 |
第24条第2項に定める免許教科のうち地理歴史及び公民については,1990年4月入学者よりこれを適用する。 |
| 11 |
経過措置
工学部の収容定員は第11条の規定にかかわらず,昭和62年度より1990年度までは次のとおりとする。
| 学部 |
学科 |
昭和62年度 |
昭和63年度 |
1989年度 |
1990年度 |
1991年度 |
1992年度 |
| 工学部 |
電気工学科
制御工学科
通信工学科
電子工学科
応用物理学科
原子力工学科
光学工学科
工業化学科
金属材料工学科
建築学科
土木工学科
動力機械工学科
生産機械工学科
精密機械工学科
航空宇宙学科
経営工学科 |
960
320
960
960
320
320
320
640
320
960
960
960
640
320
320
640 |
920
320
920
920
320
320
320
640
320
920
920
920
600
320
320
640 |
880
320
880
880
320
320
320
640
320
880
880
880
600
320
320
640 |
820
320
820
820
320
320
320
620
320
820
820
820
520
320
320
640 |
760
320
760
760
320
320
320
600
320
760
760
760
480
320
320
640 |
740
320
740
740
320
320
320
580
320
740
740
740
480
320
320
640 |
| 計 |
9920 |
9640 |
9400 |
8940 |
8520 |
8380 |
|
| 12 |
経過措置
医学部の収容定員は第11条の規定にかかわらず,昭和62年度より1992年度までは次のとおりとする。
| 学部 |
学科 |
昭和62年度 |
昭和63年度 |
1989年度 |
1990年度 |
1991年度 |
1992年度 |
| 医学部 |
医学科 |
660 |
650 |
640 |
630 |
620 |
610 |
|
| 13 |
経過措置
海洋学部の収容定員は第11条の規定にかかわらず,1991年度より1993年度までは次のとおりとする。
| 学部 |
学科 |
1991年度 |
1992年度 |
1993年度 |
| 海洋学部 |
海洋工学科
海洋土木工学科
海洋資源学科
水産学科
船舶工学科
海洋科学科
航海工学科 |
640
640
320
640
290
320
140 |
640
640
320
640
260
320
120 |
640
640
320
640
230
320
100 |
| 計 |
2990 |
2940 |
2890 |
|
| 14 |
経過措置
開発工学部の収容定員は第11条の規定にかかわらず,1991年度より1993年度までは次のとおりとする。
| 学部 |
学科 |
1991年度 |
1992年度 |
1993年度 |
| 開発工学部 |
情報通信工学科
素材工学科
生物工学科
医用生体工学科 |
160
80
80
40 |
320
160
160
80 |
480
240
240
120 |
| 計 |
360 |
720 |
1080 |
|
| 15 |
経過措置
次の学部学科専攻の入学定員は第11条の規定にかかわらず,1992年度より1999年度までの間,次のとおりとする。
| 学部 |
学科 |
入学定員 |
| 文学部 |
史学科日本史学専攻
史学科東洋史学専攻
史学科西洋史学専攻
史学科考古学専攻 |
50
50
50
18 |
| 教養学部 |
国際学科 |
100 |
| 体育学部 |
体育学科
社会体育学科 |
200
100 |
|
| 16 |
1992年度以前に入学した学生(開発工学部を除く。)については,旧学則(1992年4月1日付改訂)第11条,第12条,第14条,第15条第1項,第20条を卒業するまで適用する。 |
| 17 |
1994年度以前に入学した開発工学部の学生については,旧学則(1992年4月1日付改訂)の第11条,第15条,第20条を卒業するまで適用する。 |
| 18 |
健康科学部の収容定員は第11条の規定にかかわらず,1992年度より1997年度まで次のとおりとする。
| 学部 |
学科 |
1995年度 |
1996年度 |
1997年度 |
| 健康科学部 |
看護学科
社会福祉学科 |
70
80 |
140
160 |
240(30)
260(20) |
| 計 |
150 |
300 |
500(50) |
|
| 19 |
海洋学専攻科海技専攻については,1997年4月より学生募集を停止する。 |
| 20 |
文学部文明学科アジア専攻,ヨーロッパ専攻については,1996年度以前に入学した学生が卒業するまでの間,第3条にかかわらず専攻を存続するものとする。 |
| 21 |
1994年度以前に入学した学生(医学部を除く。)については,旧学則(1992年4月1日付改訂)を適用する。 |
| 22 |
1997年度以前に入学した海洋学部船舶工学科の学生については,第3条にかかわらず船舶工学科の学科名称を適用する。 |
| 23 |
1998年度以前に健康科学部看護学科に入学した学生と1996年度以前に健康科学部社会福祉学科に入学した学生については,旧学則(1998年4月1日付改訂)の第13条,第19条,第23条を卒業するまで適用する。ただし,入学年度以降においてカリキュラム改訂が行われ,新設の授業科目について修得した単位を,本学が教育上有益と認めるときは,卒業単位に含めることができる。 |
| 24 |
医学部,健康科学部を除く学部において,1995年度及び1996年度に入学した学生については1997年度のカリキュラムを適用し,1997年度以降に入学した学生については,入学年度のカリキュラムを適用する。ただし,当該カリキュラム適用年度以降においてカリキュラム改訂が行われ,新設の授業科目について修得した単位を,本学が教育上有益と認めるときは,卒業単位に含めることができる。 |
| 25 |
1999年度以前に入学した海洋学部海洋工学科の学生については,第3条にかかわらず海洋工学科の学科名称を卒業するまで適用する。 |
| 26 |
次の学部学科専攻の入学定員は第11条の規定にかかわらず,2000年度より2004年度までの間,次のとおりとする。ただし,2000年度の文学部歴史学科名称は史学科日本史学専攻,史学科東洋史学専攻,史学科西洋史学専攻,史学科考古学専攻とする。
| 学部 |
学科 |
2000年度 |
2001年度 |
2002年度 |
2003年度 |
2004年度 |
| 入学定員 |
入学定員 |
入学定員 |
入学定員 |
入学定員 |
| 文学部 |
歴史学科日本史専攻
歴史学科東洋史専攻
歴史学科西洋史専攻
歴史学科考古学専攻 |
50
50
50
18 |
54
50
55
24 |
54
45
50
24 |
54
40
50
24 |
50
40
50
24 |
| 計 |
168 |
183 |
173 |
168 |
164 |
| 教養学部 |
国際学科 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
| 体育学部 |
体育学科
社会体育学 |
200
95 |
200
95 |
200
90 |
190
90 |
180
90 |
| |
計 |
295 |
295 |
290 |
280 |
270 |
|
| 27 |
文学部広報学科並びに工学部電気工学科,制御工学科,通信工学科,電子工学科,応用物理学科,原子力工学科,光学工学科,工業化学科及び経営工学科は2001年4月から募集を停止し,在学生の卒業をもって廃止する。 |
| 28 |
2000年度以前に入学した文学部史学科,英文学科及び北欧文学科並びに教養学部生活学科並びに工学部金属材料工学科,生産機械工学科及び精密機械工学科の学生については,第3条にかかわらず卒業するまで旧学科名称を適用する。 |
| 29 |
文学部文明学科及び日本文学科の新たな設置認可に伴い,2000年度入学生までの文学部文明学科及び日本文学科については,2001年4月から募集を停止し,在学生の卒業をもって廃止する。 |
| 30 |
次の学部学科の入学定員は第11条の規定及び付則26の規定にかかわらず,2003年度より2004年度までの間,次のとおりとする。
| 学部 |
学科 |
2003年度 |
2004年度 |
| 入学定員 |
入学定員 |
| 体育学部 |
体育学科
社会体育学科 |
210
100 |
200
100 |
| 計 |
310 |
300 |
|
| 31 |
2003年度以前に入学した体育学部社会体育学科及び開発工学部素材工学科の学生については,第3条にかかわらず卒業するまで旧学科名称を適用する。 |
| 32 |
2003年度以前に入学した学生については,卒業するまで旧学則(2003年4月1日付改訂)を適用する。 |
| 33 |
2005年度以前に入学した電子情報学部,工学部応用理学科(光工学専攻,エネルギー工学専攻),航空宇宙学科,海洋学部地球環境工学科,海洋土木工学科,水産学科(水産資源開発課程,増殖課程),マリンデザイン工学科,航海工学科(航海専攻,国際物流専攻)及び第二工学部の学生については,第3条にかかわらず卒業するまで旧学科名称を適用する。 |
| 34 |
2005年度以前に入学した学生については,卒業するまで旧学則(2005年4月1日付改訂)を適用する。 |
| 35 |
2007年度以前に入学した情報理工学部情報メディア学科,ソフトウェア開発工学科,経営システム工学科,情報通信電子工学科の学生については,第3条にかかわらず卒業するまで旧学科名称を適用する。 |
| 36 |
2007年度以前に入学した学生については,卒業するまで旧学則(2007年4月1日付改訂)を適用する。 |
| 37 |
2008年度以前に入学した情報デザイン工学部の学生については,卒業するまで旧学則(2008年4月1日付改訂)を適用する。 |
| 38 |
2009年度以前に入学した工学部エネルギー工学科,開発工学部,海洋学部海洋建設工学科,環境情報工学科の学生については,卒業するまで旧学則(2009年4月1日付改訂)を適用する。 |
| 39 |
2010年度以前に入学した海洋学部船舶海洋工学科,海洋資源学科,海洋科学科,水産学科,航海学科(航海専攻,国際物流専攻)の学生については,卒業するまで旧学則(2010年4月1日付改訂)を適用する。 |
付則(2011年4月1日)