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会社等法人の場合

◇特定公益増進法人扱いの寄付 …以下の計算式により、特別損金算入限度額以内であれば全額損金に算入することができます。

 一般寄付金の損金算入限度額 ※2) とは別枠で、特別損金算入限度額までが損金に算入できます。

  a. 資本金等の額 = 資本金額( 期末資本金額 + 期末資本積立額 ) × 事業年度月数 ÷ 12か月 × 0.25%
  b. 所得等の額  = 当該事業年度の所得金額 × 5%
  c. 特別損金算入限度額 = ( a.資本金等の額 + b.所得等の額 ) × 1/2

 ※2)一般寄付金の損金算入限度額

  d. 資本金等の額 = a.におなじ
  e. 所得等の額  = 当該事業年度の所得金額 × 2.5%
  f. 損金算入限度額 = ( d. 資本金等の額 + e. 所得等の額 ) × 1/2

◇受配者指定寄付金扱い …特定公益増進法人扱いにおける特別損金算入限度額を超える寄付金額の場合でもこの扱いを選択すると全額損金に算入することができます。

・この扱いは、私学事業団を通じて寄付者が私立学校に寄付する制度で、法人税の規定により寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができる、寄付者にとって大変有利なものです。

・免税に必要な受領書は、私学事業団から発行され、本学を経由して、寄付者に郵送しますので、決算月のご寄付に関しましては、早めに事務局へのご連絡をお願い申しあげます。

(!)受領書の日付は、私学事業団が寄付金を受領した日付となりますので、ご注意ください。

※私学事業団とは、日本私立学校振興・共済事業団を指します。