各種保険について

学生健康保険互助組合

本学には、医療費を相互扶助することを目的として設立された学生健康保険互助組合があります。

学生が病気やけがにより保険診療を受けた場合、扶養者である保護者が加入している国民健康保険や社会保険から医療費の7割が給付され、被扶養者である学生は3割を自己負担するのが通例です。本保険制度は、この自己負担額を給付するものです。ただし、給付限度額は、外来、入院とも月額40,000円まで、年間480,000円を上限としています。

学生が医療機関で診療を受ける際には保険証が必要です。一人暮らしなど自宅外通学者の場合、本人だけを分離証明する「遠隔地被保険者証」を用意してください。

給付は、傷病一般の医療費(保険診療)が対象です。ただし、歯科治療や整骨院・接骨院、鍼灸院での治療、一般医療保険で適用外のもの(美容整形や交通事故など)は支給対象になりません。

東海大学 学生安全会(団体総合生活保険)

大学生になると自己責任が基本的な考え方であり、自分や相手に対して、常に万が一を想定し、準備しておく必要があります。例えば自転車事故にあった場合、近年では高額な賠償金を請求されることもあります。また、大学の公認団体で活動中に事故にあった場合でも、管理監督する教職員に法的責任がなければ学生を救済することはできません。

したがって、学生自身の生活や活動に見合った内容の何らかの保険に加入しておくことは、自身の学生生活を守る上で必須と言えます。

東海大学学生安全会保障制度は、東海大学と東京海上日動火災保険株式会社が提携して開発した、本学学生のための割安な保険料による総合保障制度(団体総合生活保険)です。

この「東海大学学生安全会」への加入は任意であり、すでに何らかの保険に加入済みの場合は、加入する必要はありません。今後もいずれかの損害賠償責任保険に加入の予定がない場合には、在学中の24時間を広範囲に保障する東海大学学生安全会」への加入をお勧めいたしますのでご検討ください。