東海大学動物実験委員会規程(Bylaws of the Institutional Animal Care and Use Committee at Tokai University)

(制定 2007年4月1日)
改訂
2008年4月1日、2013年4月1日
2013年7月1日、2015年4月1日

(目的)

第1条

この規程は、東海大学動物実験指針(以下「動物実験指針」という。)第7条の規定に基づき、東海大学動物実験委員会(以下「本委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条

本委員会は、学長の諮問に応じて、東海大学における動物実験が動物実験指針に基づき適正に行われるために必要な事項を審議し、提言を行う。

本委員会は、実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者等に対する教育訓練等の実施状況を把握し、適正な動物実験等の実施及び適正な実験動物の飼養保管を実施するために必要な教育訓練を行う。

(構成)

第3条

本委員会は、動物実験等に関して優れた識見を有する者、実験動物に関して優れた識見を有する者、その他学識経験を有する者から、学長が次の各号に揚げる委員を委嘱し構成される。

(1)動物実験を行う校舎の実験動物施設管理者 各校舎1名

(2)動物実験を行う校舎の教員 各校舎1名

(3)微生物学を専門とする教員 1名

(4)動物の福祉に関して優れた識見を有する教員 1名

(5)遺伝子組換え実験安全委員会の代表 1名

(6)伊勢原研究推進部生命科学統合支援センターの教職員 3名

(7)その他、学長が必要と認めた者及び学外有識者の委員 若干名

(委員長)

第4条

本委員会の委員長は、委員の中から学長が指名する。

委員長は委員会を招集し、その議長となる。

委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を行う。

(任期)

第5条

委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

委員に欠員が生じたとき、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第6条

本委員会は、次の事項を審議し、学長に報告、提言する。

(1)動物実験計画等の申請に対する審査に関すること。

(2)動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。

(3)動物実験施設(飼養保管施設、動物実験室)の申請に対する審査に関すること。

(4)管理・運営に必要な組織体制の整備に関すること。

(5)施設等の使用状況及び実験動物の飼養保管状況に関すること。

(6)教育訓練の内容又は体制に関すること。

(7)「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(文部科学省告示 平成18年6月1日)への適合性に関する自己点検・評価に関すること。

(8)動物実験実施状況等についての情報公開に関すること。

(9)その他動物実験の適正な実施に必要な事項に関すること。

(会議)

第7条

本委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立し、議案は、出席委員の3分の2をもって採択される。

委員長は、必要と認めるときには、委員会の承諾を得て委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

本委員会で審議された内容は、議事録とし5年間保存する。

(立ち入り検査等)

第8条

委員長は、本委員会の承認のもと、動物実験施設、飼養保管施設及び実験過程の立ち入り調査を行うことができる。

委員長は、本委員会の承認のもと、実験の安全及び動物への危害について動物実験実施者に詳細な資料の提出を求めることができる。

実験計画等が適正に実施されていないと認めるときは、委員長は、実験の中止その他必要な措置について動物実験実施者及び飼養者等に勧告・助言を行い、又は当該部局の長及び学長に対して、改善措置を具申することができる。

(部会)

第9条

委員長は、実務の迅速な進行を図るために、本委員会の承認の下に部会を設置することができる。部会に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

(専門委員会)

第10条

学長は、特に必要を認める場合、本委員会の下に専門委員会を置き、当該部局で実施される動物実験計画の審査、実施状況及び結果の把握に努めるものとする。

本委員会は、専門委員会に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。

(事務局)

第11条

本委員会に関する事務は、研究推進部研究計画課が行う。

(規程の改正)

第12条

この規程の改訂に関する審議は、本委員会が行い、学長の承認を得るものとする。

付 則

この規程は、2007年4月1日から施行する。

付 則(2015年4月1日)

この規程は、2015年4月1日から施行する。