東海大学動物実験評価委員会規程

(制定 2015年4月1日)

(設置)

第1条

学長の諮問機関として東海大学動物実験評価委員会(以下「本委員会」という。)を置く。

(目的・任務)

第2条

この規程は、学長の諮問に応じて東海大学における動物実験が動物実験指針に基づき適正に行われるかを点検評価するために、必要な事項を審議し提言を行うことに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第3条

本委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成される。

(1)研究推進部長

(2)伊勢原研究推進部長

(3)動物実験等に関して優れた識見を有する者 3名

(4)学外有識者 1名

(5)動物実験以外の自然科学分野及び人文・社会学分野に優れた識見を有する等、委員長が必要と認めた者 若干名

(委員長)

第4条

本委員会の委員長は、委員の中から学長が指名する。

委員長は、本委員会を招集し、その議長となる。

(任期)

第5条

委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

委員に欠員が生じたとき、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第6条

本委員会は、次の事項を審議し、その結果を学長に報告するとともに、動物実験委員会に対して提言を行う。

(1)自己点検・自己評価項目に関すること。

(2)自己点検・自己評価報告書の作成に関すること。

(3)外部の者による評価に関すること。

(4)その他、自己点検・自己評価に関すること。

(会議)

第7条

本委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立し、議案は、出席委員の3分の2をもって採択される。

委員長は、本委員会の承諾を得て委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

本委員会で審議された内容に関し議事録を作成し、5年間保存する。

(事務局)

第8条

本委員会に関する事務は、研究推進部研究計画課が行う。

(規程の改訂)

第9条

この規程の改訂に関する審議は、本委員会が行い、学長の承認を得るものとする。

付 則

この規程は、2015年4月1日から施行する。

この規程の制定により、「東海大学動物実験評価専門委員会規程」を廃止する。