東海⼤学障がい学⽣⽀援に関する指針
東海⼤学(以下「本学」という。)は、創設以来⼀貫してヒューマニズム精神に⽴脚した教育観を貫くとともに、教育理念の⼀つの柱として、教育の機会均等を掲げてきた。本学は、建学の精神及び教育理念に基づき、本学に在籍する学⽣及び⼊学を希望する者(以下「⼊学希望者」という。)に対して、障がいの有無に由来する直接的⼜は間接的差別の解消に努めるとともに、共⽣社会の形成に向けたインクルーシブ教育の推進のため、ここに東海⼤学障がい学⽣⽀援に関する指針(以下「本指針」という。)を制定する。
- ⽬的
本指針は、「障害者基本法(昭和45 年法律第84 号)」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25 年法律第65 号)」並びに「⽂部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27 年⽂部科学省告⽰第180 号)」にのっとり、本学に在籍する障がいを有する学⽣の修学⽀援及び障がいを有する⼊学希望者に対する修学機会の確保等に関する基本的事項を定め、本学の障がい学⽣⽀援を図ることを⽬的とする。 - 基本方針
1)本学の全ての教職員(⾮常勤を含む。以下「教職員」という。)及び学⽣(正規の学⽣(学部及び⼤学院に在籍する者)、科⽬等履修⽣、聴講⽣、研究⽣等。以下「学⽣」という。)は、障がいを理由とする修学上の差別の解消に取り組むとともに、障がい学⽣及び⼊学希望者が、障がいのない学⽣及び⼊学希望者と平等に教育研究及び課外活動等に参加できるよう機会を確保しなければならない。
2)本学は、共⽣社会の形成に向けて、障がいの有無にかかわらず、全ての教職員及び学⽣並びに⼊学希望者が相互理解と尊重の精神を培うための教育環境を整備する。
3)本学は、障がい学⽣が⾃律的に社会で活躍する⼈材に成⻑できるよう⽀援する。 - 定義
障がいとは、⾝体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び⾼次脳機能障がいを含む。)、その他の⼼⾝の機能の障がい(難病等に起因する障がいを含む。)があり、障がい及び社会的障壁により継続的に⽇常⽣活⼜は社会⽣活に相当な制限を受ける状態をいう。 - 学⻑の責務
学⻑は、本指針に定める⽬的を達成し、効果的な⽀援を遂⾏するために必要な規程及び組織の整備、予算措置を講ずるものとする。 - 実施
障がい学⽣⽀援の実施に関する事項については、「東海⼤学障がい学⽣⽀援に関する規程」に定める。
- 障がいの種別に応じた配慮の例
- ※支援の内容に関しては、相談を通して決定していきます。
●共通⽀援
○教員への情報・配慮事項の伝達
○修学⽀援についての相談・調整
○定期試験等の配慮の調整
○各種情報の提供
○バリアフリー化推進
○学外関係機関との連携・調整
○個別の相談
●視覚障がい学⽣への⽀援
○教材等のテキストデータ化
○教材等の点訳
○移動サポート
○システム⼊⼒等のサポート
●聴覚障がい学⽣への⽀援
○PC ノートテイクでの情報保障
○⾳声⽂字化アプリでの情報保障
○情報保障に必要な機器の貸出し
●肢体不⾃由学⽣への⽀援
○講義教室の変更
○移動サポート
●発達障がい学⽣への⽀援
○コーディネーターとの⾯談
○修学についての相談
○医師・保健師との連携・調整