個人情報保護

東海大学の個人情報保護への取り組み

個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取得し取り扱っている事業者に対して様々な義務と対応を定めた法律、「個人情報保護法」が2005年4月より施行されました。個人情報は個人の権利利益に密接に関わる情報であり、個人の人格を尊重するという観点からも慎重に取り扱われる必要があるものです。東海大学では個人情報保護の重要性を十分認識し、法律の施行に先駆け、「東海大学個人情報保護に関する規程」を2004年4月に制定し、運用しています。

東海大学個人情報保護に関する規程

目的

個人の権利利益およびプライバシーの侵害の防止を図り、基本的人権の擁護に資することを目的としています。

個人情報の定義

個人情報とは、現在・過去を問わず、本学の学生およびその保証人、教職員、校友、本学への入学を志願する者、その他これに準ずる者に関する情報で、本学の業務に関して職務上取得したもののうち、特定の個人が識別され、または識別され得るものです。

責務

本学は個人の権利利益およびプライバシーの保護に努め、侵害することがないように必要な措置を講じなければならないことになっています。教職員は、在職中はもちろん、退職後も職務上知り得た個人情報を漏らしたり、不当な目的に使用してはなりません。

個人情報管理者

本学の部長相当職にある者は個人情報管理者となり、その部署が所管する記録文書について管理することになります。所管すべき部署が明らかではないときは学長が指定します。

個人情報収集の制限

本学の業務に必要な範囲内において、収集目的を明確に定めて収集します。ただし、思想、信条、信仰に関わるもので、収集することが本人の基本的人権を侵害する恐れがある場合は収集しません。基本的には本人から、適正かつ公正な方法によって収集しますが、法令に基づくときや、本人の事前の同意があるとき等は本人以外から収集することがあります。

個人情報の利用および提供の制限

利用目的の範囲を超えて利用したり、本学以外の者に提供しません。ただし、法令に基づくときや、本人の事前の同意があるとき等は提供することがあります。

個人情報の適正管理

個人情報管理者は、個人情報の漏洩、改ざん、消失を防ぐために、記録文書の安全管理に努め、そのために必要な措置を講じなければなりません。

自己情報の開示請求

本人は、本学が記録文書において保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。個人情報管理者に書面で請求します。

自己情報の開示方法

記録文書の写しを交付します。記録文書が電子化されている場合は、紙に出力した写しを交付します。

自己情報の不開示

請求があった情報に第三者の個人情報が含まれている場合や、本学の業務上支障がある場合等は、不開示となります。開示するかしないかは個人情報管理者が速やかに決定し、不開示となった場合は、請求者に文書でその理由を示します。

個人情報の訂正または削除請求

本学が記録文書において保有している自己の個人情報に誤りがあったり、取扱いがこの規程に反している場合は、本人は個人情報管理者に対して訂正または削除を請求することができます。

個人情報の利用、提供または公開の停止請求

本学が記録文書において保有している個人情報が不適正な目的に利用されたり、第三者に提供されたりした場合は、本人は個人情報管理者に対して、利用、提供または公開の停止を請求することができます。

不服の申し立て

不開示が決定された場合や、正当な理由なく公開されない場合は、本人は不服の申し立てをすることができます。個人情報保護申立審査会委員長に書面で請求します。

個人情報保護委員会

学長の下に個人情報保護委員会を置き、個人情報保護に関わる施策に関することや、個人情報保護を推進するための事項を審議し、学長に提言します。

個人情報保護申立審査会

学長の下に個人情報保護申立審査会を置きます。