東海大学大学院入学試験 出願資格審査について

更新日 2023.05.24

東海大学大学院入学試験を受験希望の方で、次の1.、2.の出願資格に該当する方は、出願する前に必ず以下の手続をしてください。 なお、以下の手続を行う前に、必ず希望する研究指導教員へ相談してください

1.外国における学校教育の修了(見込を含む)等の資格による者

(ア)提出書類
①履歴書(本学所定の用紙をこちらからダウンロードしてください[履歴書 日本国籍者用][履歴書 留学生用])
②最終学歴の卒業(見込)証明書または修了(見込)証明書(最近3ヶ月以内に出身校が発行したもの)
③最終学歴の成績証明書(最近3ヶ月以内に出身校が発行したもの)
④推薦書(研究生等の期間を含める者のみ提出)
⑤出願資格に相当する論文や研究内容が掲載された資料(準備できる者のみ)
※②・③において日本語または英語の訳文以外の言語で記載されている場合は、公的機関、日本語学校、翻訳会社が証明する日本語または英語の訳文を添付してください(作成年月日、訳者氏名、住所、電話番号、署名(または印)を明記)。

▶はじめに、①履歴書、②最終学歴の卒業(見込)・修了(見込)証明書、③最終学歴の成績証明書を「書類提出フォーム」より提出してください。本学にて内容を確認後、担当者より連絡いたします。

中華人民共和国の教育機関を卒業・修了の場合
中華人民共和国の教育機関の出身者は、提出書類②・③について、必ず以下の手続を行ってください。

➁最終学歴の卒業証明書または修了証明書
出身大学が発行する「卒業(修了)証明書(最近3ヶ月以内の発行)」と教育部学生服务与素质发展中心(CSSD)が発行する『高等教育学歴認証(英文のみ)』の両方が必要です。

【高等教育学歴認証の手続方法】
(1) CHSIの公式サイト (https://www.chsi.com.cn/en/)にアクセスし、「Online Verification Report of Higher Education Degree Certificate」の申請を行ってください。

(2)電子メールで認証済みの卒業(修了)証明書(英文)がCHSIから本学の専用メールアドレスへ直接送信されるよう申込を行ってください。
志願者本人が受領し、本学へ転送した学歴認証は無効となります。
※専用メールアドレスは担当者より個別にお知らせします。

(3)本学にて確認作業が完了した時点で提出と見なします。

➂成績証明書
教育部学生服务与素质发展中心(CSSD)が発行する『高等教育成績認証(英文のみ)』が必要です。
※出身大学発行の成績証明書の提出は不要です。

【高等教育成績認証の手続方法】
(1)CHSIの公式サイト (https://www.chsi.com.cn/en/)にアクセスし、「Verification Report of China Higher Education Student’s Academic Transcript」の申請を行ってください。

(2)電子メールで認証済みの成績証明書(英文)がCHSIから本学の専用メールアドレスへ直接送信されるよう申込を行ってください。志願者本人が受領し、本学へ転送した成績認証は無効となります。
※専用メールアドレスは担当者より個別にお知らせします。

(3)本学にて確認作業が完了した時点で提出と見なします。

◎注意事項
・手続(申請から発行まで)には約1ヶ月がかかります。提出期限に間に合うよう、余裕をもって申請手続を行ってください。
・CHSIへ認証を申請する際に、申請を行った「申請日」や「申請内容」がわかる画面を必ず印刷しておいてください。本学に届かなかった場合の資料として、提出していただくことがあります。

(イ)提出期限
<秋学期/春学期(一期)>
5月20日(土) 〔17:00厳守〕

<春学期(二期)>
12月11日(月) 〔17:00厳守〕

(ウ)出願資格の審査
・提出された書類により、出願資格の有無を審査します。その結果、面接が必要になった者には、審査の日時を連絡します。
・出願資格審査の結果、出願資格「有」となった者は、入学試験要項にしたがい出願手続を行ってください。
なお、出願資格「有」となった場合の出願資格は以後継続し、翌年度以降も有効となります。
※ただし、有効となるのは出願資格のみです。出願書類は無効となりますので、改めて再提出していただきます。

(エ)該当者
◆一般入学試験
Ⅰ.修士課程・博士課程前期
・外国において、学校教育における16年の課程を修了した者及び修了見込みの者。
・外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者及び修了見込みの者。
・我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び修了見込みの者。
・外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府または関係機関の認証を受けた者による評価をうけたものまたはこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び授与される見込みの者。

Ⅱ.博士課程・博士課程後期
・外国において、学校教育における18年の課程を修了した者及び修了見込みの者。
・外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者及び授与される見込みの者。
・我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者及び授与される見込みの者。
・国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者。
・外国の学校、〔出願資格②-(3)-③〕において指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者。

Ⅲ.博士課程(医学研究科)
・外国において、学校教育における18年の課程を修了した者及び修了見込みの者。
・外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了した者及び修了見込みの者。
・我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び修了見込みの者。
・外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府または関係機関の認証を受けた者による評価をうけたものまたはこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及びまでに授与される見込みの者。

社会人入学試験
Ⅰ.修士課程・博士課程前期
・外国において、学校教育における16年の課程を修了した者。
・外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者。
・我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者。
・外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府または関係機関の認証を受けた者による評価をうけたものまたはこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者。

Ⅱ.博士課程・博士課程後期
・外国において、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者。
・外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者。
・我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者。
・国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者。
・外国の学校、〔出願資格②-(3)-③〕において指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者。

2.本大学院の出願資格審査が必要な者

(ア)提出書類
①履歴書(本学所定の用紙をこちらからダウンロードしてください[履歴書 日本国籍者用][履歴書 留学生用])
②最終学歴の卒業(見込)証明書または修了(見込)証明書(最近3ヶ月以内に出身校が発行したもの)
③最終学歴の成績証明書(最近3ヶ月以内に出身校が発行したもの)
④推薦書(研究生等の期間を含める者のみ提出)
⑤出願資格に相当する論文や研究内容が掲載された資料(準備できる者のみ)
※②・③において、日本語または英語以外の言語で記載されている場合は、公的機関、日本語学校、翻訳会社が証明する日本語または英語の訳文を添付してください(作成年月日、訳者氏名、住所、電話番号、署名(または印)を明記)。

▶はじめに、①履歴書、②最終学歴の卒業(見込)・修了(見込)証明書、③最終学歴の成績証明書を「書類提出フォーム」より提出してください。内容を確認後、担当者より連絡いたします。

(イ)提出期限
<秋学期/春学期(一期)>
5月20日(土)〔17:00厳守〕

<春学期(二期)>
12月11日(月)〔17:00厳守〕

(ウ)出願資格の審査
①提出された書類により、出願資格の有無を審査します。その結果、面接が必要になった者には、審査の日時を連絡します。
②出願資格審査の結果、出願資格「有」となった者は、入学試験要項にしたがい出願手続を行ってください。
なお、出願資格「有」となった場合の出願資格は以後継続し、翌年度以降も有効となります。
※ただし、有効となるのは出願資格のみです。出願書類は無効となりますので、改めて再提出していただきます。

(エ)該当者
①一般入学試験
Ⅰ.修士課程・博士課程前期
・本大学院において、個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で22歳以上の者。

Ⅱ.博士課程・博士課程後期
・本大学院において、個別の出願資格審査により、修士の学位または専門職学位を有する者 と同等以上の学力があると認めた者で24歳以上の者。

Ⅲ.博士課程(医学研究科)
・本大学院において、個別の出願資格審査により、大学(医学、歯学または修業年限6年の獣医学、薬学を履修する課程)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で24歳以上の者。

②社会人入学試験
Ⅰ.修士課程・博士課程前期
・本大学院において、個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で22歳以上の者。

Ⅱ.博士課程・博士課程後期
・本大学院において、個別の出願資格審査により、修士の学位または専門職学位を有する 者と同等以上の学力があると認めた者で24歳以上の者。