法学研究科[博士課程]

教育研究上の目的及び養成する人材像、3つのポリシー

教育研究上の目的及び養成する人材像

博士課程前期

法学研究科(博士課程前期)の教育研究上の目的は、時代の変化に合わせ、法律学の専門知識と学識によって社会に生じるさまざまな法的問題に対応することができる能力、必要であれば自らの専門分野について研究を深化させるだけでなく隣接諸分野の専門知識との統合をはかることによって新たな法的問題に対応することができる能力をそなえ、研究者または専門職業人として、積極的に社会を支えることのできる人材を養成することです。

博士課程後期

法学研究科(博士課程後期)の教育研究上の目的は、時代の変化に合わせ、法律学の高度な専門知識と深い学識によって社会に生じるさまざまな法的問題に対応することができる能力、必要であれば自らの専門分野について研究を深化させるだけでなく隣接諸分野の専門知識との統合をはかることによって新たな法的問題に対応することができる能力、法律学や隣接諸分野の高度な専門知識と深い学識によって独創的な観点から法的問題を発見・分析して適切な解決策を導くことができる能力をそなえ、研究者として、積極的に社会を支えることのできる人材を養成することです。

3つのポリシー

ディプロマ・ポリシー

法学研究科(博士課程(前期・後期))では、本学の学位授与の方針に従い、以下の知識・技能・能力を備えたと認められる者に学位「修士(法学)」「博士(法学)」を授与します。

博士課程前期
  1. 法学研究者または法律専門家として基礎となる専門知識と学識。
  2. 法的問題を発見・分析し、適切な解決策を導くことができる能力。
  3. 見出した解決策を十分な説得力をもって提示することができる能力。
博士課程後期
  1. 法学研究者または法律専門家としての高度な専門知識と深い学識。
  2. 独創的な観点から法的問題を発見・分析し、適切な解決策を導くことができる能力。
  3. 見出した解決策を十分な説得力をもって提示することができる能力。
  4. 学識を教授するために必要な能力。

2カリキュラム・ポリシー

法学研究科(博士課程(前期・後期))が定めるディプロマ・ポリシーに基づき、以下に示す教育課程を編成し、実施します。

博士課程前期
教育課程・学修成果

法学研究科(博士課程前期)では、博士課程後期への進学希望者に対しては法学研究者としての基礎的能力を培い、博士課程後期へ進学せず専門職業人(公務員、税理士、教員、民間企業の法務分野担当者など)を目指す者に対してはそれぞれのニーズに応じた高度な専門的法学教育を行うための教育課程を編成しています。具体的には、さまざまな法分野におよぶ広範かつ多様な法律専門科目を用意して高度な専門性をもった学習を幅広く可能にしているだけでなく、学部段階の法学教育を受けていない者が効果的に高度な専門知識を修得できるようにするため、一定の条件の下で専攻科目に関連する法学部開講専門科目を履修することも可能にしています。また、法学演習においては、研究指導教員により、個々の大学院生のニーズに応じた徹底的な修士論文作成指導が行われます。

学修成果の評価方法(学位論文審査基準)

学位論文の合否は、以下の項目を主な審査要素として、総合的に判断して決定します。

  1. 研究テーマ及び目的が明確であるか。
  2. 研究テーマとの関係において研究内容と研究方法が適切であるか。
  3. 研究テーマに関係する情報の調査・収集・分析が適切に行われているか。
  4. 論文の分量と構成(論旨展開を含む)が適正といえるか。
  5. 中間報告会における公開形式による口頭発表及び質疑応答を経たのちに提出された学位論文は、研究科教員による閲覧を経た後、主査と副査2名の計3名による論文審査と、口頭審査による質疑応答によりディプロマ・ポリシーに示されている知識・技能・能力等についての確認を行うことで可否を決定する。
  6. 所定の単位数を修得したことの確認、学位論文「可」の確認、研究科学位審査会(研究科教授会)の有資格出席者の3分の2以上の「可」判定をもって学位審査「合格」とする。
博士課程後期
教育課程・学修成果

法学研究科(博士課程後期)では、主として、法学教育を担うことができる自立した法学研究者や深い専門学識をそなえた法律専門職業人の養成を目的としており、博士論文の作成指導に力点が置かれた教育課程を編成しています。法学研究演習においては、研究指導教員により、個々の大学院生のニーズに応じた徹底的な博士論文作成指導が行われます。

学修成果の評価方法(学位論文審査基準)

学位論文の合否は、以下の項目を主な審査要素として、総合的に判断して決定します。

  1. 自立した研究を行う能力を申請者が有していることを示しているか。
  2. 高度な専門知識と深い学識を申請者が有していることを示しているか。
  3. 研究内容や研究方法等に独自性・独創性や国際性が認められるか。
  4. 当該研究分野の発展に寄与しうる内容を有しているか。
  5. 中間報告会における公開形式による口頭発表及び質疑応答を経たのちに提出された学位論文は、研究科教員による閲覧を経た後、大学院運営委員会の審査により承認された論文審査委員主査1名副査4名以上による論文審査と口頭審査による質疑応答により、ディプロマ・ポリシーに示されている知識・技能・能力等についての確認を行うことで可否を決定する。
  6. 所定の単位数を修得したことの確認、学位論文「可」の確認、研究科学位審査会(研究科教授会)の有資格出席者の3分の2以上の「可」判定をもって学位審査「合格」とする。

3アドミッション・ポリシー

本学の「建学の精神」と、法学研究科(博士課程(前期・後期))の教育・研究上の目的及び養成する人材像を理解し、自ら学ぶ意欲を持ち、十分な専門分野の基礎学力を有した者を国内外から広く受け入れます。

求める大学院生像

法学研究科(博士課程(前期・後期))で定めている学位授与のために求められている能力を、身に付けられると期待できる基礎学力が十分にある人材。

入学者にもとめる力(知識・技能・能力)
博士課程前期
  1. 専門分野の情報・知識を得るために必要な英語・ドイツ語・フランス語いずれかの語学力。
  2. 法律学分野の専門的な学修をするために必要な学部レベルの十分な基礎学力。
博士課程後期
  1. 専門分野の情報・知識を得るために必要な英語・ドイツ語・フランス語いずれかにつき、研究者に求められる十分な語学力。
  2. 法律学分野の専門的な研究をすすめるために必要な博士課程前期修了レベルの十分な基礎学力。