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東海大学学則
- (制定 昭和21年4月1日)
- 改訂
- 昭和25年2月20日 昭和35年4月1日
- 昭和36年4月1日 昭和37年4月1日
- 昭和38年4月1日 昭和39年4月1日
- 昭和40年4月1日 昭和41年4月1日
- 昭和42年4月1日 昭和43年4月1日
- 昭和44年4月1日 昭和45年4月1日
- 昭和46年4月11日 昭和47年4月1日
- 昭和48年4月1日 昭和49年4月1日
- 昭和50年4月1日 昭和51年4月1日
- 昭和52年4月1日 昭和53年4月1日
- 昭和55年4月1日 昭和56年4月1日
- 昭和57年4月1日 昭和58年4月1日
- 昭和59年4月1日 昭和60年4月1日
- 昭和61年4月1日 昭和62年4月1日
- 昭和63年4月1日 平成元年4月1日
- 平成2年4月1日 平成3年4月1日
- 平成3年9月1日 平成4年4月1日
- 平成5年4月1日 平成6年4月1日
- 平成7年4月1日 平成8年4月1日
- 平成9年4月1日 平成10年4月1日
- 平成11年4月1日 平成12年4月1日
- 平成13年4月1日 平成14年4月1日
- 平成15年4月1日 平成16年4月1日
- 平成17年4月1日 平成18年4月1日
- 平成19年4月1日 平成20年4月1日
- 平成20年9月1日 平成21年4月1日
- 平成22年4月1日 平成23年4月1日
- 平成23年10月1日 平成24年4月1日
- 平成24年10月1日 平成25年4月1日
- 平成26年4月1日 平成27年4月1日
- 平成28年4月1日 平成29年4月1日
- 平成30年4月1日
第1章 総則
第1条
本学は,人道に根ざした深い教養をもつ有能な人物を養成すると同時に,高度の学問技術を研究教授することにより,人類社会の福祉に貢献することをもって目的とする。
第1条の2
本学は,学部又は学科ごとに,人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的を別表1に定め,公表する。
第2条
本学は,第1条,第1条の2の目的及び社会的使命を達成するため,教育研究活動等の状況について,自ら点検及び評価を行い,その結果を公表する。
2
前項の点検及び評価を行うに当たっては,適切な項目及び体制を別に定める。
第2章 学部,学科等
第3条
本学に次の学部及び学科を置く。
学部 | 学科・専攻 |
---|---|
文学部 | 文明学科,歴史学科(日本史専攻,西洋史専攻,考古学専攻),日本文学科,英語文化コミュニケーション学科 |
文化社会学部 | アジア学科,ヨーロッパ・アメリカ学科,北欧学科,文芸創作学科,広報メディア学科,心理・社会学科 |
政治経済学部 | 政治学科,経済学科,経営学科 |
法学部 | 法律学科 |
教養学部 | 人間環境学科,芸術学科,国際学科 |
体育学部 | 体育学科,競技スポーツ学科,武道学科,生涯スポーツ学科,スポーツ・レジャーマネジメント学科 |
健康学部 | 健康マネジメント学科 |
理学部 | 数学科,情報数理学科,物理学科,化学科 |
情報理工学部 | 情報科学科,コンピュータ応用工学科 |
工学部 | 生命化学科,応用化学科,光・画像工学科,原子力工学科,電気電子工学科,材料科学科,建築学科,土木工学科,精密工学科,機械工学科,動力機械工学科,航空宇宙学科(航空宇宙学専攻,航空操縦学専攻),医用生体工学科 |
観光学部 | 観光学科 |
情報通信学部 | 情報メディア学科,組込みソフトウェア工学科,経営システム工学科,通信ネットワーク工学科 |
海洋学部 | 海洋文明学科,環境社会学科,海洋地球科学科,水産学科,海洋生物学科,航海工学科(航海学専攻,海洋機械工学専攻) |
医学部 | 医学科,看護学科 |
経営学部 | 経営学科,観光ビジネス学科 |
基盤工学部 | 電気電子情報工学科,医療福祉工学科 |
農学部 | 応用植物科学科,応用動物科学科,バイオサイエンス学科 |
国際文化学部 | 地域創造学科,国際コミュニケーション学科,デザイン文化学科 |
生物学部 | 生物学科,海洋生物科学科 |
2
本学学部の授業を行う校舎は次のとおりとする。
学部 | 校舎 |
---|---|
文学部 | 湘南 |
文化社会学部 | |
政治経済学部 | |
法学部 | |
教養学部 | |
体育学部 | |
健康学部 | |
理学部 | |
情報理工学部 | |
工学部 | 湘南(医用生体工学科以外) |
湘南,伊勢原(医用生体工学科) | |
観光学部 | 湘南,代々木 |
情報通信学部 | 高輪 |
海洋学部 | 清水 |
医学部 | 湘南,伊勢原 |
経営学部 | 熊本 |
基盤工学部 | |
農学部 | 熊本,阿蘇 |
国際文化学部 | 札幌 |
生物学部 |
3
本学に別科として,日本語研修課程,声楽専修,器楽専修,彫刻専修,工芸専修,絵画専修を置き,この修業年限は日本語研修課程は1年,声楽専修,器楽専修,彫刻専修,工芸専修,絵画専修はそれぞれ3年とし,入学資格は大学に準ずる。
第4条
本学に大学院を置く。大学院学則は別に定める。
第4条の2
削除
第3章 年度,学期,休業日等
第5条
本学学部の修業年限は,4年とする。ただし,医学部医学科は6年とする。
第6条
年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2
前項において規定する年度の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させ及び卒業させることができる。
第7条
1年度を2学期に分け,原則として,春学期は4月1日より9月30日まで,秋学期は10月1日より翌年3月31日までとする。ただし,学長は授業の開始終了について,変更することができる。
第8条
1年間の授業期間は,定期試験等の期間を含め,35週にわたることを原則とする。
第9条
各授業科目の授業は,15週又は30週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし,教育上必要があり,かつ,十分な教育効果をあげることができると認められる場合は,この限りでない。
第10条
学生の休業日は,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか,大学が定める期間とする。
- 春期休暇
- 2月15日より3月31日まで
- 夏期休暇
- 8月1日より9月20日まで
- 建学記念日
- 11月1日
- 冬期休暇
- 12月26日より翌年1月6日まで
2
前項における休業日について,学長は臨時に変更及び臨時の休業日を定めることができる。
第4章 定員
第11条
学生の入学定員及び収容定員は,別表2のとおりとする。
第5章 授業科目
第12条
授業科目の区分は,現代文明論,現代教養科目,英語科目,主専攻科目,自己学修科目及び卒業単位に含まれない科目とする。
2
自己学修科目とは,全学共通科目,他学部・他学科科目,副専攻科目及び主専攻科目の余剰科目を総称する。
3
卒業単位に含まれない科目とは,教職に関する科目(教育職員免許に関する科目),社会教育に関する科目(社会教育主事資格に関する科目),学芸員に関する科目(博物館学芸員資格に関する科目),司書に関する科目(図書館司書資格に関する科目)及び司書教諭に関する科目等,資格に関する科目を総称する。
第13条
現代文明論,現代教養科目,英語科目,主専攻科目及び自己学修科目については,別表3のとおりとする。
第14条
卒業単位に含まれない科目については,別表4のとおりとする。
2
海技に関する科目については,乗船実習課程生の科目として取り扱うものとする。
第15条
外国人留学生(大学において教育を受ける目的をもって入国し,大学に入学した外国人留学生をいう。)は,別表5に定める日本語に関する科目及び日本の文化・社会等に関する科目によって現代教養科目の一部に代えることができる。
第6章 履修方法及び単位算定基準
第16条
削除
第17条
必修科目,選択必修科目,選択科目の分類及び授業科目の履修時期等履修科目の選定に関する規則等は別にこれを定め,学生はこの規定にしたがって履修することを原則とする。
第18条
履修登録は,大学の指定した期間に行わなければならない。
第18条の2
本学は,学生が各学期にわたって適切に授業科目を履修するため,原則として卒業要件単位数について,学生が1学期に履修登録することができる単位数の上限を定める。履修登録をすることができる単位数等の詳細については,別にこれを定める。
第19条
削除
第20条
試験は,定期試験,臨時試験,追試験に分け,詳細は別にこれを定める。
第21条
通常の授業については,45時間の学修を必要とする内容を以て1単位の授業とすることを標準とし,原則として次の基準によって単位計算するものとする。ただし,医学部医学科の専門教育科目については,単位制を適用しない。
- (1)講義・演習科目は,15時間の授業を以て1単位とする。ただし,医学部看護学科の演習科目は,30時間の授業を以て1単位とする。
- (2)外国語科目は,30時間の授業を以て1単位とする。
- (3)実験,実習,実技科目は,30時間の授業を以て1単位とする。ただし,医学部看護学科専門教育科目の実験,実習,実技科目は,45時間の授業を以て1単位とする。
- (4)個人指導による実技科目は,内容に応じて定める時間を以て1単位とする。
2
卒業論文,卒業研究,卒業制作等の科目は,これらに必要な学修等を考慮して単位数を定める。
第21条の2
授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2
本学は,文部科学大臣が別に定めるところにより,前項の授業を,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3
前項による授業は,前条に従い単位を与えることができる。ただし,卒業要件として認める単位数は60単位を限度とする。
第7章 学修の評価及び卒業の認定
第22条
履修した授業科目の単位の認定及び成績の評価は,試験及びそれに準ずるものによって定める。
2
履修した授業科目の成績評価は,合,S,A,B,C,D,Eとし,合,S,A,B,Cを合格,D,Eを不合格とし,合格した者にはその授業科目所定の単位を与える。
3
第23条の2及び第23条の3の規定による授業科目の認定に関する表記は,原則として「認」とする。
第23条
本学学部を卒業しようとする者は,第5条に定められた年限以上在学し,別表6のとおり,単位を修得しなければならない。
2
本学学部に3年以上在学した者が,別表6に定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には,前項の規定にかかわらず,卒業を認めることができる。
第23条の2
本学が教育上有益と認めるときは,原則として別表7に定める他の大学又は短期大学並びに,短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修,その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,60単位を超えない範囲で教授会の議を経て認定することができる。
第23条の3
本学が教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において修得した単位,並びに短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修,高等学校の専攻科の課程における学修,その他文部科学大臣が別に定める学修を,入学後の本学における授業科目の履修とみなし,60単位を超えない範囲で教授会の議を経て認定することができる。
2
前項における単位認定の制限は,編入学,転学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,前条及び前項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3
第1項における,その他文部科学大臣が別に定める学修の認定については,別に定める。
第24条
教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は,前条に定める卒業の所要単位のほか,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める単位を修得しなければならない。
2
本学において授与の所要資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び免許教科の種類は,次のとおりとする。
学部 | 学科・専攻・課程 | 免許状の種類 | 免許教科の種類 | |
---|---|---|---|---|
文学部 | 文明学科 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
社会 公民 |
|
歴史学科 | 日本史専攻 西洋史専攻 考古学専攻 |
中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
社会 地理歴史 |
|
日本文学科 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
国語 | ||
英語文化コミュニケーション学科 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
外国語 (英語) |
||
文化社会学部 | アジア学科 ヨーロッパ・アメリカ学科 |
中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
社会 地理歴史 |
|
広報メディア学科 心理・社会学科 |
中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
社会 公民 |
||
政治経済学部 | 政治学科 経済学科 |
中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
社会 公民 |
|
法学部 | 法律学科 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
社会 公民 |
|
教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
理科 |
社会環境課程 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
社会 公民 |
||
芸術学科 | 音楽学課程 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
音楽 | |
美術学課程 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
美術 | ||
体育学部 | 体育学科 競技スポーツ学科 武道学科 生涯スポーツ学科 スポーツ・レジャーマネジメント学科 |
中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
保健体育 | |
理学部 | 数学科 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
数学 | |
情報数理学科 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
数学 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 情報 | |||
物理学科 化学科 |
中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
理科 | ||
情報理工学部 | 情報科学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 情報 | |
コンピュータ応用工学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 工業 | ||
工学部 | 生命化学科 応用化学科 |
中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
理科 | |
光・画像工学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 工業 | ||
原子力工学科 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
理科 | ||
電気電子工学科 材料科学科 建築学科 土木工学科 精密工学科 機械工学科 動力機械工学科 |
高等学校教諭一種免許状 | 工業 | ||
航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | |||
海洋学部 | 海洋地球科学科 水産学科 海洋生物学科 |
中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
理科 | |
航海工学科 | 海洋機械工学専攻 | 高等学校教諭一種免許状 | 工業 | |
医学部 | 看護学科 | 養護教諭一種免許状 | - | |
基盤工学部 | 電気電子情報工学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 工業 | |
農学部 | 応用植物科学科 応用動物科学科 |
高等学校教諭一種免許状 | 農業 | |
バイオサイエンス学科 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
理科 | ||
国際文化学部 | 地域創造学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 公民 | |
中学校教諭一種免許 高等学校教諭一種免許状 |
保健体育 | |||
国際コミュニケーション学科 | 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
外国語 (英語) |
||
生物学部 | 生物学科 海洋生物科学科 |
中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 |
理科 |
3
社会教育主事の資格を得ようとする者は,前条に定める卒業の所要単位のほか,所定の社会教育に関する科目の単位を修得しなければならない。
4
学芸員の資格を得ようとする者は,前条に定める卒業の所要単位のほか,所定の学芸員に関する科目の単位を修得しなければならない。
5
司書の資格を得ようとする者は,前条に定める卒業の所要単位のほか,所定の司書に関する科目の単位を修得しなければならない。
6
司書教諭の資格を得ようとする者は,前条に定める卒業の所要単位のほか,所定の司書教諭に関する科目の単位を修得しなければならない。
7
海技士(三級)の資格を得ようとする者は,前条に定める卒業の単位のほか,卒業後引き続き所定の海技に関する科目を修得しなければならない。
第24条の2
航空操縦士資格取得にあたっては,定められた学修要件において,学修内容等が不十分,又は適性において,上級の履修に支障があると認められた者に対しては,資格取得を中止させることがある。
第8章 学位の授与
第25条
学位は,その卒業した学部・学科に応じて,次のとおり授与する。
学部 | 学科 | 学位 |
---|---|---|
文学部 | 全学科 | 学士(文学) |
文化社会学部 | 全学科 | 学士(文化社会学) |
政治経済学部 | 政治学科 | 学士(政治学) |
経済学科 | 学士(経済学) | |
経営学科 | 学士(経営学) | |
法学部 | 法律学科 | 学士(法学) |
教養学部 | 全学科 | 学士(教養学) |
体育学部 | 全学科 | 学士(体育学) |
健康学部 | 健康マネジメント学科 | 学士(健康マネジメント学) |
理学部 | 全学科 | 学士(理学) |
情報理工学部 | 全学科 | 学士(工学) |
工学部 | 全学科 | 学士(工学) |
観光学部 | 観光学科 | 学士(観光学) |
情報通信学部 | 全学科 | 学士(工学) |
海洋学部 | 全学科 | 学士(海洋学) |
医学部 | 医学科 | 学士(医学) |
看護学科 | 学士(看護学) | |
経営学部 | 全学科 | 学士(経営学) |
基盤工学部 | 全学科 | 学士(工学) |
農学部 | 全学科 | 学士(農学) |
国際文化学部 | 全学科 | 学士(教養学) |
生物学部 | 全学科 | 学士 (理学) |
第9章 入学,退学,休学,再入学,復学,留学,留年,転学
第26条
本学に入学することのできる者は,学校教育法第90条の規定により,次の各号の一に該当する者とし,選抜試験を経て入学を許可する。
- (1)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
- (2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者
- (3)学校教育法施行規則第150条の規定により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
- (ア)外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの(昭和56年文部省告示第153号)
- (イ)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(平成3年文部省告示第114号)の当該課程を修了した者
- (ウ)専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
- (エ)文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)
- (オ)高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(大学入学資格検定に合格した者を含む)
- (カ)その他相当の年齢に達し,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者
第27条
大学を卒業若しくは中途退学した者(2年次以上の修了者)短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者,又は専修学校の専門課程のうち,文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者(ただし,学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有するものに限る。),高等学校の専攻科の課程のうち,修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者(ただし,学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有するものに限る。)であって,本学に編入学を志願する者は,別に定める規程にしたがい,編入学を許可することがある。この場合本学における修業年限は,第5条にかかわらず,これを短縮することがある。
第27条の2
第48条の規定により科目等履修生として単位を修得した後に本学に入学した者で,本学が,教育課程の一部であり教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学長の承認を得た上で,相当年次に入学させることができる。この場合本学における修業年限は,第5条にかかわらず,これを短縮することがある。ただし,その期間は,本学における修業年限の2分の1を超えてはならない。
第28条
退学又は休学をしようとする者は,保証人連署で願い出なければならない。
2
休学期間は在学期間に算入しない。
3
退学又は休学した者は,願により再入学又は復学を許可することがある。
4
休学した者が休学期間終了後2か月以内に復学願を提出しないときは,除籍する。
第29条
本学が教育上有益と認めたときは,学生が国内外の大学に留学することを認めることがある。
2
本学の教育課程の一部として,本学が国内外の大学に学生を留学させることがある。
3
第1項及び第2項の留学に関する規程は,それぞれ別にこれを定める。
第30条
医学部にあっては,在学年次修了時において修得した授業科目,科目数,単位数が不十分で,上級学年の履修に支障があると認められた者に対しては,原学年に留年させることがある。
第31条
所定の修業年限の2倍を超えて在学することはできない。
2
医学部医学科においては,同一学年に二度以上留年することは原則としてこれを認めず,教授会の議を経て,学長の承認を得た上で,退学を命ずる。
第32条
学内の他の学部・学科への転学部・転学科は,当該学生の所属学部及び受入学部の教授会が認めた場合,許可することがある。
第32条の2
他大学の学生が所属の大学学長の承認を得て,本学に転学を志願するときは,年度の始めに限り学部長会議で選考の上,その入学を許可することがある。
第10章 学費
第33条
授業料,入学金その他の学費は,別表8のとおりとする。
第34条
休学中の学費は,休学の期間が全学期にわたっている場合に限り,当該学期の授業料のみの半額とする。
第35条
授業料その他の学費は,所定の期日までにこれを納入しなければならない。
2
いったん納付した授業料及びその他の納付金は,事由のいかんにかかわらず返却しない。
3
授業料その他の学費を所定の期日までに納付しない者は,除籍する。ただし,正当な事由により授業料及びその他の納付金の一部若しくは全額を延納しなければならないときは,保証人連署でその旨を願い出て許可を得なければならない。
4
除籍された者は,願により復籍を許可されることがある。
第11章 賞罰
第36条
本学在学中,学業・人物共に特に優れた者又は教科外活動でその活躍が顕著な者に対して,別に定めるところにより表彰する。
第37条
本学学生として特に善行のあった者に対して表彰する。
第38条
学則及び学生諸規則に違反し,学生の本分に反する者に対しては,懲戒委員会の議を経て学長はこれを懲戒する。
2
懲戒は戒告,停学,退学の3種とする。
3
次の各号の一に該当する者に対しては,退学を命ずる。
- (1)性行不良で改善の見込みがないと認められた者
- (2)学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
- (3)正当な理由なしに出席が常でない者
- (4)大学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者
4
懲戒委員会の規程は,別にこれを定める。
第12章 教員等の組織
第39条
本学に総長,学長,教授,准教授,講師,助教,助手,事務職員,技術職員,船舶職員及びその他の職員を置く。
2
学長の職務を補佐するため,副学長を置くことができる。
第13章 教授会
第40条
各学部にそれぞれ教授会を設ける。
2
教授会は,学部長,教授,准教授,講師及び助教によって組織され,学長の諮問機関であるとともに,当該学部に関する次の事項を審議し,学部運営の中枢機関となる。
- (1)研究及び教育に関する事項
- (2)入学,卒業,学位の授与に関する事項
- (3)学籍異動に関する事項
- (4)教務及び学生生活に関する事項
- (5)その他必要と認められた事項
3
次の事項については,学長が決定を行うにあたって教授会が意見を述べるものとする。
- (1)学生の入学,卒業
- (2)学位の授与
- (3)前項に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
4
教授会の規程は,別にこれを定める。
第41条
学内の全般的問題を議するために,学部長会議を設ける。
2
学部長会議は,学部長会議規程に定める者をもって組織する。
3
学長は,学部長会議を招集し,その議長となる。
4
学長に事故あるときは,学長の指名した者がこれを代行する。
5
学部長会議は,次の事項を審議する。
- (1)大学運営に関する基本的事項
- (2)大学の各学部,学科に関する重要事項
- (3)総長又は学長の諮問に関する事項
- (4)その他必要と認められた事項
第42条
必要に応じて常置の委員会あるいは臨時の委員会を設けることができる。
2
各種委員会の規程は,別にこれを定める。
第14章 図書館
第43条
本学に付属図書館を置く。付属図書館の規程は,別にこれを定める。
第15章 公開講座
第44条
本学は,成人教育及び地域社会の文化向上を目的として,一定の講座を公開することがある。
第16章 厚生施設
第45条
本学に学生及び教職員の研修,福利厚生を目的とした施設を設ける。
第17章 健康管理
第46条
本学に学生及び教職員の健康管理を目的として健康推進センターを設置する。
第18章 聴講生
第47条
特定の授業科目につき,聴講を願い出る者があるときは,選考の上,聴講生として修学を許可することがある。聴講生に関する規程は,別にこれを定める。
第19章 科目等履修生
第48条
本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目について履修を希望する者があるときは,教育研究に支障のない限り選考の上,科目等履修生として修学を許可することがある。科目等履修生に関する規程は別にこれを定める。
第20章 乗船実習課程生,体験留学生
第49条
前章で規定する科目等履修生のうち,本学海洋学部航海工学科航海学専攻卒業生で,船舶職員及び小型船舶操縦者法に定められている海技士の免許を取得するために必要な科目(海技に関する科目)の履修を希望する者は,受講資格を審査の上,乗船実習課程生として修学を認めるものとする。
2
乗船実習課程生に関する規程は別にこれを定める。
第49条の2
削除
2
削除
3
削除
第49条の3
高等学校を当該年度内に卒業見込であって学校長に推薦され,科目等履修生・聴講生として履修を許可された者を体験留学生という。
2
東海大学体験留学生に関する規則は,別にこれを定める。
第21章 研究生,研究員,研修員
第50条
研究生は,指導教員の指導のもとに特定事項の研究に従事し,研究の精神を養うと共に研究成果の促進を目的とする。研究生に関する規程は,別にこれを定める。
2
研究員は,本学の教員とともに特定事項の研究に従事し,研究の成果を挙げることを目的とする。
3
研修員は,本学の教員の指導のもとに特定事項の研究に従事し,研究能力の向上を図り研究の成果を挙げることを目的とする。
4
研究員・研修員に関する規程は,別にこれを定める。
5
東海大学専門職大学院実務法学研究科を修了し,法務博士(専門職)の学位を取得し,司法試験を目指す者として、法務研究生を置き、法務研究生に関する規程は,別にこれを定める。
付則
1
この学則は,昭和21年4月からこれを施行する。
2
昭和36年6月開設の工学部機械工学科については,昭和46年4月より学生募集を停止し,在学生の卒業をもって廃止する。
3
昭和25年4月開設の工学部応用理学科については,昭和47年4月より学生募集を停止し,在学生の卒業をもって廃止する。
4
第二工学部応用理学科については,昭和47年4月より学生募集を停止し,在学生の卒業をもって廃止する。
5
札幌校舎の海洋学部海洋工学科,海洋土木工学科,水産学科については,昭和49年4月より学生募集を停止する。
6
海洋学専攻科遠洋漁業専攻については,昭和52年4月より学生募集を停止し,在学生の卒業をもって廃止する。
7
札幌校舎の工学部電気工学科,通信工学科,電子工学科,建築学科,土木工学科,動力機械工学科,生産機械工学科については,昭和63年4月より学生募集を停止し,札幌校舎を廃止する。
8
沼津校舎の海洋学部沼津教養部を昭和63年4月より廃止する。
9
福岡校舎の工学部電気工学科,通信工学科,電子工学科,建築学科,土木工学科,動力機械工学科,生産機械工学科については,平成2年4月より学生募集を停止し,福岡校舎を廃止する。
10
第24条第2項に定める免許教科のうち地理歴史及び公民については,平成2年4月入学者よりこれを適用する。
11
経過措置
工学部の収容定員は第11条の規定にかかわらず,昭和62年度より平成2年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | 平成1年度 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気工学科 制御工学科 通信工学科 電子工学科 応用物理学科 原子力工学科 光学工学科 工業化学科 金属材料工学科 建築学科 土木工学科 動力機械工学科 生産機械工学科 精密機械工学科 航空宇宙学科 経営工学科 |
960 320 960 960 320 320 320 640 320 960 960 960 640 320 320 640 |
920 320 920 920 320 320 320 640 320 920 920 920 600 320 320 640 |
880 320 880 880 320 320 320 640 320 880 880 880 600 320 320 640 |
820 320 820 820 320 320 320 620 320 820 820 820 520 320 320 640 |
760 320 760 760 320 320 320 600 320 760 760 760 480 320 320 640 |
740 320 740 740 320 320 320 580 320 740 740 740 480 320 320 640 |
計 | 9920 | 9640 | 9400 | 8940 | 8520 | 8380 |
12
経過措置
医学部の収容定員は第11条の規定にかかわらず,昭和62年度より平成4年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | 平成1年度 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 医学科 | 660 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 |
13
経過措置
海洋学部の収容定員は第11条の規定にかかわらず,平成3年度より平成5年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 |
---|---|---|---|---|
海洋学部 | 海洋工学科 海洋土木工学科 海洋資源学科 水産学科 船舶工学科 海洋科学科 航海工学科 |
640 640 320 640 290 320 140 |
640 640 320 640 260 320 120 |
640 640 320 640 230 320 100 |
計 | 2990 | 2940 | 2890 |
14
経過措置
開発工学部の収容定員は第11条の規定にかかわらず,平成3年度より平成5年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 |
---|---|---|---|---|
開発工学部 | 情報通信工学科 素材工学科 生物工学科 医用生体工学科 |
160 80 80 40 |
320 160 160 80 |
480 240 240 120 |
計 | 360 | 720 | 1080 |
15
経過措置
次の学部学科専攻の入学定員は第11条の規定にかかわらず,平成4年度より平成11年度までの間,次のとおりとする。
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文学部 | 史学科日本史学専攻 史学科東洋史学専攻 史学科西洋史学専攻 史学科考古学専攻 |
50 50 50 18 |
教養学部 | 国際学科 | 100 |
体育学部 | 体育学科 社会体育学科 |
200 100 |
16
平成4年度以前に入学した学生(開発工学部を除く。)については,旧学則(平成4年4月1日付改訂)第11条,第12条,第14条,第15条第1項,第20条を卒業するまで適用する。
17
平成6年度以前に入学した開発工学部の学生については,旧学則(平成4年4月1日付改訂)の第11条,第15条,第20条を卒業するまで適用する。
18
健康科学部の収容定員は第11条の規定にかかわらず,平成4年度より平成9年度まで次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 |
---|---|---|---|---|
健康科学部 | 看護学科 社会福祉学科 |
70 80 |
140 160 |
240(30) 260(20) |
計 | 150 | 300 | 500(50) |
( )内の数字は3年次編入学定員で内数
19
海洋学専攻科海技専攻については,平成9年4月より学生募集を停止する。
20
文学部文明学科アジア専攻,ヨーロッパ専攻については,平成8年度以前に入学した学生が卒業するまでの間,第3条にかかわらず専攻を存続するものとする。
21
平成6年度以前に入学した学生(医学部を除く。)については,旧学則(平成4年4月1日付改訂)を適用する。
22
平成9年度以前に入学した海洋学部船舶工学科の学生については,第3条にかかわらず船舶工学科の学科名称を適用する。
23
平成10年度以前に健康科学部看護学科に入学した学生と平成8年度以前に健康科学部社会福祉学科に入学した学生については,旧学則(平成10年4月1日付改訂)の第13条,第19条,第23条を卒業するまで適用する。ただし,入学年度以降においてカリキュラム改訂が行われ,新設の授業科目について修得した単位を,本学が教育上有益と認めるときは,卒業単位に含めることができる。
24
医学部,健康科学部を除く学部において,平成7年度及び平成8年度に入学した学生については平成9年度のカリキュラムを適用し,平成9年度以降に入学した学生については,入学年度のカリキュラムを適用する。ただし,当該カリキュラム適用年度以降においてカリキュラム改訂が行われ,新設の授業科目について修得した単位を,本学が教育上有益と認めるときは,卒業単位に含めることができる。
25
平成11年度以前に入学した海洋学部海洋工学科の学生については,第3条にかかわらず海洋工学科の学科名称を卒業するまで適用する。
26
次の学部学科専攻の入学定員は第11条の規定にかかわらず,平成12年度より平成16年度までの間,次のとおりとする。ただし,平成12年度の文学部歴史学科名称は史学科日本史学専攻,史学科東洋史学専攻,史学科西洋史学専攻,史学科考古学専攻とする。
学部 | 学科 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 入学定員 | 入学定員 | 入学定員 | 入学定員 | ||
文学部 | 歴史学科日本史専攻 歴史学科東洋史専攻 歴史学科西洋史専攻 歴史学科考古学専攻 |
50 50 50 18 |
54 50 55 24 |
54 45 50 24 |
54 40 50 24 |
50 40 50 24 |
計 | 168 | 183 | 173 | 168 | 164 | |
教養学部 | 国際学科 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
体育学部 | 体育学科 社会体育学科 |
200 95 |
200 95 |
200 90 |
190 90 |
180 90 |
計 | 295 | 295 | 290 | 280 | 270 |
27
文学部広報学科並びに工学部電気工学科,制御工学科,通信工学科,電子工学科,応用物理学科,原子力工学科,光学工学科,工業化学科及び経営工学科は平成13年4月から募集を停止し,在学生の卒業をもって廃止する。
28
平成12年度以前に入学した文学部史学科,英文学科及び北欧文学科並びに教養学部生活学科並びに工学部金属材料工学科,生産機械工学科及び精密機械工学科の学生については,第3条にかかわらず卒業するまで旧学科名称を適用する。
29
文学部文明学科及び日本文学科の新たな設置認可に伴い,平成12年度入学生までの文学部文明学科及び日本文学科については,平成13年4月から募集を停止し,在学生の卒業をもって廃止する。
30
次の学部学科の入学定員は第11条の規定及び付則26の規定にかかわらず,平成15年度より平成16年度までの間,次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成15年度 | 平成16年度 |
---|---|---|---|
入学定員 | 入学定員 | ||
体育学部 | 体育学科 社会体育学科 |
210 100 |
200 100 |
計 | 310 | 300 |
31
平成15年度以前に入学した体育学部社会体育学科及び開発工学部素材工学科の学生については,第3条にかかわらず卒業するまで旧学科名称を適用する。
32
平成15年度以前に入学した学生については,卒業するまで旧学則(平成15年4月1日付改訂)を適用する。
33
平成17年度以前に入学した電子情報学部,工学部応用理学科(光工学専攻,エネルギー工学専攻),航空宇宙学科,海洋学部地球環境工学科,海洋土木工学科,水産学科(水産資源開発課程,増殖課程),マリンデザイン工学科,航海工学科(航海専攻,国際物流専攻)及び第二工学部の学生については,第3条にかかわらず卒業するまで旧学科名称を適用する。
34
平成17年度以前に入学した学生については,卒業するまで旧学則(平成17年4月1日付改訂)を適用する。
35
平成19年度以前に入学した情報理工学部情報メディア学科,ソフトウェア開発工学科,経営システム工学科,情報通信電子工学科の学生については,第3条にかかわらず卒業するまで旧学科名称を適用する。
36
平成19年度以前に入学した学生については,卒業するまで旧学則(平成19年4月1日付改訂)を適用する。
37
平成20年度以前に入学した情報デザイン工学部の学生については,卒業するまで旧学則(平成20年4月1日付改訂)を適用する。
38
平成21年度以前に入学した工学部エネルギー工学科,開発工学部,海洋学部海洋建設工学科,環境情報工学科の学生については,卒業するまで旧学則(平成21年4月1日付改訂)を適用する。
39
平成22年度以前に入学した海洋学部船舶海洋工学科,海洋資源学科,海洋科学科,水産学科,航海学科(航海専攻,国際物流専攻)の学生については,卒業するまで旧学則(平成22年4月1日付改訂)を適用する。
40
平成23年度以前に入学した国際文化学部地域創造学科,国際コミュニケーション学科,芸術工学部くらしデザイン学科,建築・環境デザイン学科,生物理工学部生物工学科,海洋生物科学科,生体機能科学科の学生については,卒業するまで旧学則(平成23年10月1日付改訂)を適用する。
41
次の学部学科の入学定員は第11条の規定にかかわらず,平成24年度より平成31年度までの間,次のとおりとする。
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
医学部 | 医学科 | 113 |
42
平成24年度以前に入学した総合経営学部マネジメント学科,産業工学部環境保全学科,電子知能システム工学科,機械システム工学科,建築学科の学生については,卒業するまで旧学則(平成24年10月1日付改訂)を適用する。
43
次の学部学科の入学定員は第11条の規定にかかわらず,平成26年度より平成31年度までの間,次のとおりとする。
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
医学部 | 医学科 | 115 |
44
平成23年度以前に入学した芸術工学部くらしデザイン学科,建築・環境デザイン学科の学生については,旧学則(平成23年10月1日付改訂)を適用するが,平成26年4月1日以降,授業を行う校舎は,第3条第2項の規定にかかわらず,卒業するまで札幌校舎とする。
45
次の学部学科の入学定員は第11条の規定にかかわらず,平成28年度より平成31年度までの間,次のとおりとする。
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
医学部 | 医学科 | 118 |
46
文学部アジア文明学科,ヨーロッパ文明学科,アメリカ文明学科,北欧学科,歴史学科東洋史専攻,文芸創作学科,広報メディア学科,心理・社会学科及び健康科学部看護学科,社会福祉学科については,平成30年4月より学生募集を停止し,在学生の卒業をもって廃止する。平成29年度以前に入学した文学部アジア文明学科,ヨーロッパ文明学科,アメリカ文明学科,北欧学科,歴史学科東洋史専攻,文芸創作学科,広報メディア学科,心理・社会学科及び健康科学部看護学科,社会福祉学科の学生については,卒業するまで旧学則(平成29年4月1日付改訂)を適用する。
47
平成29年度以前に入学した学生については,卒業するまで旧学則(平成29年4月1日付改訂)を適用する。
付則(平成30年4月1日)
この学則は,平成30年4月1日から施行する。