科目等履修生

「科目等履修生制度」は、学部や大学院の授業を受講し単位の取得ができる制度です。
学生だけでなく社会人にも適用され、資格を目指すなど生涯学習の一環としての活用も可能です。

出願

出願資格
大学院科目等履修生

A.修士課程及び博士課程前期の出願資格は、学校教育法第102条の規定により、次の一つに該当する者

  • (1)学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
  • (2)学校教育法施行規則第155条の規定により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者のうち、次の各号の一つに該当する者
  • ①学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
  • ②外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
  • ③外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
  • ④我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  • ⑤専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること。その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
  • ⑥文部科学大臣の指定した者
  • ⑦大学に3年以上在学し、所定の単位を優れた成績をもって修得したと本学大学院が認めた者
  • ⑧本大学院が、個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で22歳以上の者

B.博士課程後期の出願資格は、学校教育法第102条及びただし書きの規定により、次の一つに該当する者

  • (1)修士の学位を有する者
  • (2)専門職学位を有する者
  • (3)学校教育法施行規則第156条の規定により、修士の学位を有する者もしくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者のうち、次の各号の一つに該当する者
  • ①外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
  • ②外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学
    位に相当する学位を授与された者
  • ③我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
  • ④国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
  • ⑤文部科学大臣の指定した者
  • ⑥本大学院が、個別の出願資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で24歳以上の者
  • (4)学校教育法第83条に定める大学の医学、歯学又は修業年限6年の獣医学を履修する課程を卒業した者
  • (5)学校教育法施行規則第155条の規定により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者のうち、次の各号の一つに該当する者
  • ①外国において、学校教育における18年の課程を修了した者
  • ②外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了した者
  • ③我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  • ④文部科学大臣の指定した者
  • ⑤本大学院が、個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で24歳以上の者
出願資格
学部科目等履修生

次のいずれかに該当する者

  • (1)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
  • (2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者
  • (3)学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
  • ①外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
  • ②文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
  • ③専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であること。その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
  • ④文部科学大臣の指定した者
  • ⑤高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
  • ⑥その他相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者
  • (4)高等学校を当該年度内に卒業見込であって学校長に推薦された者
出願期間

春学期 : 2024年3月11日~3月15日
秋学期 : 2024年9月2日~9月6日

出願料

10,000円

選考方法

書類審査

出願要項等

大学院

学部

共通

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