10月14日、2026年度第1回法学部・法学研究科共催研究会が、湘南キャンパス11号館で開催されました。本研究会は、教員の研究発表と、様々な法律分野を専門とする教員との質疑応答や意見交換を通して、学部・研究科における研究活動の活性化を図ることを目的としています。

今回は、中村真由子教授が司会を務め、鈴木拓也講師が「当事者主導型の事案解明に関する研究 〜オーストリア法を参考として〜」と題して研究発表を実施しました。本報告は、鈴木講師が最近取り組んでいる研究の概要を紹介し、民事訴訟における求問権、釈明権や事案解明義務などにつき、ドイツ法とオーストリア法の比較法的観点から日本の民事訴訟法への示唆を検討するもので、特にオーストリア法に着目した点が本報告の特徴です。

質疑応答においては、参加した18人の教員から多くの質問やコメントが出され、研究の方法論から民事訴訟法の細部に至るまで活発な意見交換が行われ、90分を超える研究会は大変充実したものとなりました。