概要
非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生に対して、給付奨学金・授業料等減免の支援を行う制度です。
支援内容
所得や家族人数、在学中の学部学科に応じて、採用の区分は5段階に分かれます。
※1:入学金の減免は、予約採用者または1セメスター目に採用された在学採用者のみが対象です。
※2:扶養する子の数が3人以上である世帯のみが対象となります。
※3:学位分野が理学・工学・農学の学部学科が対象となります。対象学部学科については所属のカレッジオフィスまでご相談ください。
支援期間
採用時から標準修業年限(卒業するまで)に限ります。ただし、家計状況や学業成績によっては、年度途中の区分変更や「停止」・「廃止」等の措置がとられることもあります。
■家計・・・毎年10月に所得による区分の見直しがあり、区分が変更した場合は減免額・給付額も変更されます。また、いずれの区分にも該当しない(支援区分外)の場合、「停止」となります。
■学業・・・毎年3月に最短修業年限までに卒業不可、または一定基準以下の成績であることが判明した場合、「廃止」または「停止」となる場合があります。
併給調整
修学支援新制度を利用する方が、日本学生支援機構の第一種奨学金(無利子)の貸与を受ける場合、同時に受けることができる第一種奨学金の月額が以下の額に調整されます。
※第Ⅳ区分の併給調整は、申請時に指定した金額により、日本学生支援機構で自動的に調整されます
【注意】
併給調整により、第一種奨学金の振込金額が0円の場合でも、「第一種貸与奨学生」としての身分がありますので、返還誓約書や継続願の提出等の手続きをする必要があります。
家計状況によって修学支援新制度が「支援区分Ⅲ」・「支援区分Ⅳ」や「支援区分外で停止」となった場合、「第一種貸与奨学生」としての身分があることで、第一種奨学金の振込金額は自動的に、「第Ⅲ区分」・「支援区分Ⅳ」の場合は上記の額、「支援区分外」の場合は本来設定していた金額に戻ります。
申請方法
次の2通りがあります。
①予約採用
高校在学中に申込み、採用候補者となっている新入生が、進学後手続きを行い採用者となります。
②定期採用
大学入学後、新規募集(4月または9~10月)に申込み、採用者となります。
また、生計維持者の死亡や事故、病気など予期できない事由で家計が急変(家計急変)した場合、事由発生後3か月以内であれば家計急変採用の対象として出願可能です。
採用基準
採用になるには、以下の要件を全て満たしている必要があります。
① 学業成績や学修意欲に関する要件
新入生 | 2年次生以上 |
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次のいずれかに該当すること ①高校等における評定平均値が3.5以上であること ②高等学校卒業程度認定試験の合格者 ③将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること | 大学での学業成績が次のいずれかに該当すること ①所属学科における上位1/2位以内であること ②修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること |
② 世帯収入や資産に関する要件
次のア・イいずれにも該当する者
ア 収入に関する基準
第Ⅰ区分 学生本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額が25,600円以上51,300円未満であること
第Ⅳ区分 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額が51,300円以上154,500円未満であること
イ 資産に関する基準
学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満であること(生計維持者が1人の場合は1,250万円未満)
※支給額算定基準額=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)(100円未満切り捨て)
詳細は、「進学資金シミュレーター」でおおよその試算ができます。
その他、以下の要件も満たしていないと出願できません!
③ 高校卒業から入学までの期間に係る要件
高校を卒業した日の属する年度の末日から、大学に入学した日までの期間が2年を経過していない者
※編入学や転学、高等学校卒業程度認定試験に合格している方は、別途基準があります。
④ 国籍・在留資格等に関する要件
・日本国籍を有していること
・外国籍の場合、ア~ウいずれかに該当する人
ア 法定特別永住者
イ 在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者等」
ウ 在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある人
エ 在留資格が「家族滞在」かつ条件を満たす人
関連情報
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、確認申請書を公表します。
2024年4月30日
<制度概要>
2024年度から大学院修士段階(修士課程・博士前期課程)における「授業料後払い制度」(以下、「本制度」という)が創設されます。
本制度は修士課程・博士前期課程進学者で一定の申請資格を満たした方が、利用を申請し認められた場合、各課程修了後の所得に応じて在学中の授業料を後払いする仕組みです。後払いできる授業料は、本人に代わり日本学生支援機構から東海大学に支払われます。
日本学生支援機構第一種奨学金と同様に無利子であり、授業料相当額の「授業料支援金」による支援と、月2万円又は4万円の貸与を受けられる「生活費奨学金」による支援の2本立てで構成されるものです。
※ 本制度は文部科学省による制度検討中のため、内容に変更が生じる可能性があります。
今後の手続きについては詳細等の通知があり次第、当ホームページやTIPS等にてお知らせします。
<対象者>
対象学生種別: 大学院(修士課程・博士前期課程)
<対象条件>
以下の条件をすべて満たす者
・2024年度秋学期以降の新規入学者(※)
・本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者
・日本学生支援機構の修士段階を対象とした月額50,000円または88,000円の第一種奨学金と同様の家計基準および学業成績基準を満たす者
・過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者
※2024年度春の新規入学者で、本制度を希望される方は、下記問い合わせ先までご連絡ください
<注意事項>
・利用希望者は、まず大学に対し、本制度の「申請書(大学所定の申請用紙)」を提出していただきます。その後、日本学生支援機構に対し、「授業料後払い制度」の申請をする必要があります。なお、申請をしても採用されなかった場合は、別途指定する期限までに猶予された授業料全額を支払う必要があります。
・本制度は貸与であり、大学院修了後に所得に応じて、日本学生支援機構に返還する必要があります。
・後払いできるのは授業料のみであり、上限額は【年776,000円】の予定です。
上限額を超える授業料、入学金、および諸会費、その他大学から別途請求した費用については入学手続期間内に納入してください。
・本制度を利用する場合、第一種奨学金を利用することはできません。
・保証料の支払い(機関保証への加入)が必須であり、返還額は貸与額と保証料を合わせた金額となります。
・従来の第一種奨学金と同様に、「優れた業績による貸与奨学金返還免除制度」の適用を予定しています。
<入学手続金の費目>
適用前: 【費目】入学金 + 諸会費 + 授業料
↓
適用後: 【費目】入学金 + 諸会費 + 授業料の差額 ※
※本学の授業料が支援額を上回る場合、差額を納入することが必要となります。
なお、入学する研究科によっては他の費目を請求することがあります。
<申請方法>
詳細につきましては、近日中にお知らせをいたします。
<申請期間>
詳細につきましては、近日中にお知らせをいたします。
<本件に関する問い合わせ>
【奨学金に関すること】
東海大学学長室(教学担当) 奨学金チーム
電話:0463-63-4560(直通)
E-mail:tokai-scholarship@tokai.ac.jp
【学費・諸会費に関すること】
東海大学学長室(経理担当) 学費チーム
電話:0463-58-1211(代表)
E-mail:gakuhi@tokai.ac.jp